前回の記事で、妻の名義でソーシャルレンディング投資をすることで節税する案について書きました。
その中で、
事前に妻に投資資金を贈与しないとならないのがネックになると述べました。
(前回の記事)
ソーシャルレンディング口座を妻の名義にして年間20万円節税する方法
しかしその後で思い付いたのですが、
贈与ではなく、夫から妻に対して「資金を貸す」のはどうでしょうか。貸すだけであれば贈与税はかからないでしょうし、万一離婚の際にも取られることはないのではないでしょうか。ただ、夫婦間でのお金の貸し借りは法律上認められているのでしょうか。
また、認められていたとして、それには何らかの税金がかかるのでしょうか。
調べたところ、以下の記事が見つかりました。
家族間で借金した場合、贈与税が発生する可能性がある?税理士法人のサイトなので、とりあえず信用してもよさそうです。
さて、このサイトによると、
家族間でのお金の貸し借りは認められているようです。
ただし、
お金を貸しているという証拠を残さないと贈与とみなされてしまうこともあるそうです。
証拠を残すには、具体的に以下の方法があるとのこと。
<以下引用>
贈与税を発生させないためには、
借用書を作成する返済する際は、手渡しではなく、通帳でやりとりする
を行って下さい。毎月、借用書通りに、通帳から利息の支払いや借金の返済をしておけば、お金を貸し付けている証拠が残るため、贈与とみなされることはないでしょう。
夫婦間でのお金の貸し借りが可能だとすれば、前回述べたデメリット、リスクのうち、
・夫から妻への贈与が必要となる
・離婚した際に贈与分が妻の財産となる
の2点は解消されるでしょう。
また、
・夫の所得および資産が減るので各種のローン審査が通りにくくなる可能性あり
についても、ローン審査を受けるときには妻から借金を返してもらえば問題なさそうです。
残るデメリットは、
・妻の確定申告が必要となる
くらいでしょうか。
ただし、貸し借りを行うことで、代わりに以下のリスクが発生すると考えられます。
・妻の名義でソーシャルレンディング投資を行ってもし損失が出た場合、夫に借金が返せなくなってしまい、結果的に贈与となってしまう。起こる可能性は低そうですが、一応意識しておいた方がよさそうです。
デメリット、リスクは前回の案に比べてかなり解消されており、実現可能性は高そうです。自分でも試してみようかと思います。
あと、言うまでもありませんがこの方法には妻の協力が必要となります。
事前にきちんと説明して理解してもらう必要があるでしょう。
なお、私は税金の専門家ではありませんので、ここに記載されている内容はあくまでご参考とお考え下さい。
正確には税務署・税理士にお問い合わせください。次回は
「エクイティ型不動産ファンドを手掛ける事業者一覧。今年のソーシャルレンディングのトレンドに? 」の予定です。
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