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ソーシャルレンディング口座を妻の名義にして年間20万円節税する方法

今回は節税法の話です。

ご存じの方も多いかと思いますが、2018年から所得税の配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられました。
扶養控除の「103万円の壁」が150万円に変わった

これに関連して、ソーシャルレンディング配当金の節税方法が考えられます。

ソーシャルレンディング口座を配偶者の名義にして投資を行う、という方法です。
(「配偶者」は以下「妻」と記載します)

現在自分の名義でソーシャルレンディング投資をしている夫が、妻にソーシャルレンディング口座を開設してもらい、妻の名義で投資を行うということです。

この方法を使うには、以下の前提条件があります。

■前提条件
・妻がいること

・妻の収入が夫よりも低いこと

・今よりも妻の所得が多少増えても問題ない(社会保険の扶養家族から外れたりしない) こと
 社会保険の扶養の基準は、所得税の基準とはまた別で、年収130万円以内です。

社会保険の扶養条件とは?収入や続柄について解説

この方法の効果は以下の通りです。

■効果
・妻の低い所得税率が適用される
夫よりも妻の収入が低いのであれば、妻の所得税率の方が低くなります。

例えば、以下のケースを考えてみます。
 夫の年収が600万円(所得税率は20%)
 妻の年収が0円(所得税率は5%)
 夫のソーシャルレンディングの年間収益が130万円

この場合、妻がソーシャルレンディング口座を開設し、妻の名義で投資を行ったとすると、妻のソーシャルレンディングの年間収益が130万円となります。

そうすると、夫の所得税が 130万円 ×20% ⇒ 26万円 減ります。
一方、妻の所得税が 130万円 ×5% ⇒ 6.5万円 増えます。

差し引き所得税が19.5万円減ることになり、かなりの効果があります。
地方税も考慮するともっと効果は高くなるでしょう。

ただし、この方法のデメリット、リスクとして以下が考えられます。

■デメリット、リスク
・夫から妻への贈与が必要となる
この案を実行するにはまず夫から妻にソーシャルレンディング投資資金を移す必要があります。
上記の例で、夫から妻に年間130万円のソーシャルレンディング収益を移転しようとすれば1500万円ほどの資金を移す必要がありますが、それは夫から妻への贈与と見なされる可能性があります。

贈与には、金額によって贈与税がかかります。
もし1500万円を一度に移すと、かかる贈与税は
(1500万円 - 基礎控除110万円) × 45% - 控除額175万円 ⇒ 450万円
となります。
さすがにこれではメリットがありません。

贈与税を支払うのを避けたければ、贈与は年間110万円までは非課税なので、毎年110万円ずつ移す方法もあります。
ただ、この場合1500万円を移すには14年かかることになります。

(参考)贈与税の計算方法と税率|節税対策のための非課税措置まとめ

・妻の確定申告が必要となる
妻がソーシャルレンディング投資で20万円以上の収益を得るのであれば、妻の確定申告も必要となります。
確定申告は個人単位で提出するものらしいので、夫と妻と別々に申告することになります。
若干手間が増えるでしょう。

・離婚した際に贈与分が妻の財産となる
夫から妻へ資産を贈与すると、万一将来離婚した場合、取られてしまうことになります。
将来的にも絶対に離婚しないという確信がなければ避けたほうが良いかもしれません。
人によっては一番のネックになるかもしれません。

・夫の所得および資産が減るので各種のローン審査が通りにくくなる可能性あり
この方法に限らず、他の節税法でも同様ですが、確定申告上の所得額を減らすと、その後銀行などで住宅ローンや不動産投資用ローンなどの審査を受けるときに不利になる可能性があります。
そうしたローンを利用する予定のある人は注意したほうが良いかもしれません。

なお、私は現在のところすべて自分の名義でソーシャルレンディング投資を行っており、この方法は実践していません。
これまで妻も働いており給与収入があったためですが、最近退職して専業主婦となっているので、この方法を検討しています。

なお、私は税金の専門家ではありませんので、ここに記載されている内容はあくまでご参考とお考え下さい。
正確には税務署・税理士にお問い合わせください。


次回は「エクイティ型不動産ファンド比較」の予定です。



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コメント

No title

>ご存じの方も多いかと思いますが、2018年から所得税の配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられました。

これ間違ってますよ。リンク先の記事をきちんと読まれた方がいいです。

>地方税も考慮するともっと効果は高くなるでしょう。
これも間違っています。住民税の所得割は、税率が固定なので、名義を分けたところで納税額は変わりません。

Re: No title

こんにちは。
ご指摘ありがとうございます。

> >ご存じの方も多いかと思いますが、2018年から所得税の配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられました。
>
> これ間違ってますよ。リンク先の記事をきちんと読まれた方がいいです。

すみません。改めてリンク先の記事を読んだのですが、
「2018年1月から前記の「配偶者控除」が適用される年収が103万円から150万円に変わりました。」
との記載がありました。
その記載があったので所得税の配偶者控除が103万円から150万円に引き上げられたものと理解したのですが、どこか間違っていたでしょうか。

> >地方税も考慮するともっと効果は高くなるでしょう。
> これも間違っています。住民税の所得割は、税率が固定なので、名義を分けたところで納税額は変わりません。

すみません。
住民税については確かに私はよく理解できていないのですが、住民税についても基礎控除38万円などの所得控除は適用されるものと思っていました。
であれば、名義をわければ住民税の所得割もその分安くなるものと思っていましたが、誤っていたでしょうか。
(確かに住民税は所得税のように累進課税になっているわけではないようなので、その意味では誤解を招く表現だったかもしれませんが)

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Author:中田健介(けにごろう)
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2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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