ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることのメリットとリスク
- 2018/04/28
- 05:00
青色申告のメリット
ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることについて、私の考えるメリットは以下の通りです。
■65万円の青色申告特別控除
青色申告の一番のメリットが最大65万円の所得控除です。
ソーシャルレンディングの所得が65万円以上ある場合、所得税率が10%の人なら6万5千円、20%なら13万円最終的な税額が安くなることになります。
これだけでも青色申告を選択する意味はあると言えるでしょう。
ただし、青色申告65万円所得控除の特典を得るには、以下の条件があります。
①事業的規模であること
②事業所得であること
③貸借対照表を提出すること
④申告期限内に確定申告書を提出すること
⑤「所得税の青色申告承認申請書」で複式簿記を選択すること
「②事業所得であること」については、本業の片手間にやっている場合は雑所得とされ、事業所得と認められるためには継続性があり、相応の人力や設備を投資しているといった条件があります。サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いそうです。
ソーシャルレンディング投資にどれだけの継続性や人力を要するかがポイントになりそうです。
■純損失の繰越控除
赤字がでたら、その赤字を翌年に繰り越せます。
貸し倒れなどで年間のソーシャルレンディング利益がマイナスになった場合、その赤字を翌年に繰り越して節税メリットを得ることができます。
■貸倒引当金が経費にできる(かも)
以前の記事に書きましたが、ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるかもしれません。
↓
ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるか
青色申告のリスク
一方、ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることについて、私の考えるリスクは以下の通りです。
■個人事業税が課税される
個人事業主は、「所得税」や「消費税」とは別に「個人事業税」を納める義務があります。
個人事業税は8月と11月に納付します。
確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
個人事業税は、以下の式で算出します。
(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 = 個人事業税
基礎控除などの所得控除や青色申告特別控除は適用されません。
ただし、各種控除の中には「事業主控除290万円」というのがあるので、事業所得が290万円以下の人は関係なさそうです。
(私も課されたことはありません)
なお、税率は3~5%です。
■会社にばれる
青色申告に限らず、確定申告を行う場合、その情報が勤務先に通知され、結果として雑所得があったり副業したりしていることがばれるケースがあるようです。
税理士に相談したところ、会社にばれないようにするには、確定申告書の第二表の「住民税の徴収方法の選択」で、「自分で納付」を選択すればよいとのこと。
そうすれば住民税の通知が勤務先に行かず、ばれないとのことでした。
私もその方法で申告しています。

■銀行などのローン審査が通りにくくなることがある?
この点は私の体験に基づくもので、一部推測も入っているのですが、サラリーマンが青色申告をすることで銀行やノンバンクのローン審査が通りにくくなってしまうことがあるかも知れません。
不動産投資などのためにローンを組む予定のある方は控えたほうが無難かも知れません。
副収入があったために金融機関のローン審査に落とされた話については以下の記事をご参照
副収入があったために投資用マンションの銀行ローン審査を落とされました
■税務調査が入る
青色申告を行った場合、後日税務署から調査が入り、その際に青色申告事業者として認められなかったり、事業所得と認められなかったり、経費が一部認められなかったりする可能性があります。
(私自身は3年前より青色申告を行っていますが、今のところ税務調査に入られたことはありませんが)
なお、開業届や申告書が受け付けられて処理されていることと申告が適正であることはイコールではないらしいので、後になって税務署から青色申告が認められない、と言われる可能性はあります。(3年分さかのぼって調べられるらしいです)
ところで、実際に税務調査が入る可能性はどの程度なのでしょうか。
「フリーランスのためのはじめての青色申告」によると、実際に調査が入る率は、個人の所得税ならだいたい1%とのことです。
なので、そもそも個人で税務調査に入られるということ自体かなり稀なようです。
万一税務調査が入り、その際に青色申告事業者として認められなかったり、事業所得と認められなかったり、経費が一部認められなかったりした場合は、修正申告が必要となります。
その場合、追加で以下の税金を課されます。
・「過少申告加算税」:追加で支払う税額の原則として10%
・「延滞税」:追加で支払う税額に年利14.6%をかけた金額(最大1年分)
なので、罰金?は最大でも追加で支払う税額の25%程度となります。
例えば、私は2017年度の申告ではソーシャルレンディングなどの所得を事業所得として青色申告し、経費を110万円ほど申告しています。
仮に税務調査でこれらが全て認められなかった場合、110万円+青色申告65万円控除で175万円分ほど課税所得が増えることになり、25万円ほど追加で税金を支払うことになります。
この25万円に対して上記の「過少申告加算税」「延滞税」がかかったとすると、その金額は5万円ほどとなります。
なので、税務調査が仮に入ったとしても、最大でも5万円の損失にしかならないことになります。
25万円のメリットに対して5万円のリスクしかないのであれば、試みる価値は十分あると考えています。
(ただし、所得隠しなど悪質な行為があった場合は、さらに重加算税など重い税金が課されたり、最悪脱税で捕まることもあるそうです)
以上を踏まえて、青色申告を行う方は自己責任にてお願いいたします。
なお、私は税金の専門家ではありませんので、詳細については税務署か税理士にお問い合わせください。
今回参考にした書籍は以下の通りです。
「フリーランスのためのはじめての青色申告」
青色申告のメリットや、具体的な記帳の仕方、おすすめの会計ソフトなども書かれており、大変わかりやすいです。
「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
単に申告の仕方を説明すると言うよりも、経費はどこまで認められるのか、といった、「節税」の観点での記載が中心です。
次回は「2018年3月 投資中ファンド一覧」の予定です。
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