延滞中のmaneoの虎ラーメン店は期限の利益喪失に
- 2018/03/14
- 05:00
・maneoの虎ローンファンド5号
・maneoの虎ローンファンド8号
・maneoの虎ローンファンド9号(案件1:BY社、案件2:AN社)
・maneoの虎ローンファンド10号(案件1:BY社、案件2:AN社)
1.経過
現在、経営者から引き続き状況について確認を取っております。
採算店舗は5つあり、その運営状況は極めて良好というわけではありませんが、
毎月利益は出しております。
ただし、閉店した店舗に伴う負債や未払金もまだ残っており、
当面、資金繰りを整理したいとの意向ですので、
maneo社への返済はまだ予定が立たない状況でございます。
2.今後の対応
今後の大まかな返済プランといたしましては、採算店舗の売却、採算店舗を
活かした資金調達、事業収益からの分割返済という選択肢になると考えられ、
引き続き、経営者からその進捗の確認を行っていくこととなります。
3.今後の状況報告
次回は3月15日を目途に、再度、状況のご報告をさせていただきます。
ご理解いただきたくよろしくお願い申し上げます。
この案件は、元々担保等がなく、すぐに回収することは難しそうな気がします。
できたとしても、時間がかかるのではないでしょうか。
また、maneoのマイページで状況を確認すると、該当案件は「期限の利益喪失」のステータスとなっていました。
maneoでこのステータスを見るのは私は初めてです。

あまり聞きなれない言葉ですが、まず「期限の利益」というのは、通常お金を借りた人は返済期限まではお金を返さなくてよい訳ですが、その「期限まで返さなくてよい権利」のことです。
「期限の利益の喪失」とは、借り手がその権利を喪失したという意味です。
融資を行う場合、契約書の中に「借り手が一度でも返済期限を遅延した場合、まだ期限の来ていない残りの借入金も含めてすぐに全額返済する」という旨の条項が通常含まれるそうです。(昔読んだマンガ「ナニワ金融道」にもそういうシーンがありました)
なので、今回の借り手であるラーメン店に対して、maneoは残りの借入金も含めて全額すぐに返すよう請求できることになります。
一方借り手にとっては非常なピンチで、ただでさえお金がないのに、残りの借入金も全額すぐに返せ、といわれるわけですから、事実上の倒産と言ってよいでしょう。
なので、借り手としてはその事態を全力で回避すべく行動しなければならないはずです。
しかし、今回、借り手経営者は2月末ぎりぎりになってから返済が不可能であるとの連絡をしてきたことや、「今後、採算店舗にて営業を継続し、その収益から返済を続けていく意向です。」というやや能天気な発言からすると、もしかしたらこの期限の利益の喪失についてあまり理解していなかったのかも知れません。
(多少遅れても遅延損害金を払うだけでよいと思っていた、とか)
もちろん、現実問題として今すぐにお金を全額返すことが不可能だとしたら、とりあえずラーメン店の営業は継続させ、その事業収益から少しずつ回収するほうが良いとmaneoが判断することはあり得ると思います。
ある程度回収に時間がかかることを投資家としても覚悟したほうがよさそうです。
次回は「2017年度確定申告~ソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(3)」の予定です。
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