ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるか
- 2018/03/10
- 05:00
ソーシャルレンディングで貸し倒れが発生した場合、その損失額は確定申告の際に経費として計上できます。
これは各事業者のFAQにも大体書いてあるので特に問題ないと思います。
ただ、ソーシャルレンディングの場合、事業者側が明確に「貸し倒れ」とせず、ずるずると何ヵ月、場合によっては何年も返済遅延の状態が続くこともあります。
この場合、損失額が確定しないので確定申告で経費として計上できないことになります。
他のファンドで利益がでていて税額を減らしたい場合など、実際に資金が返ってくる可能性が低いファンドはさっさと損失として処理し、経費計上したいという方もいるのではないでしょうか。
返ってくる可能性が低いファンドも、せめて節税に役立てることで損失を少しでも軽減できます。
金融機関などでは、こうした返ってくる可能性が低いお金は、税務上「貸倒引当金」として処理しているそうです。
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、回収不能見込額をあらかじめ見積り計上しておくものです。
ただ、個人でもこの貸倒引当金は使えるのでしょうか。
調べたところ以下の記事がみつかりました。
貸倒引当金で個人事業主が節税する方法とは
この記事によると、
「個人事業主も青色申告をしている場合には、貸倒引当金のうち一定額は必要経費として認められます。」
とのこと。
青色申告をしている人であれば可能性はありそうです。
さらに、「一括評価」として、年末における貸金の帳簿価額合計額の5.5%まで貸倒引当金とすることも認められているそうです。
また、貸倒引当金の対象となる債権について以下の記載がありました。
貸倒引当金の対象となる債権は、事業上の債権になります。具体的には、売掛金、貸付金、未収金などです。
逆に、貸倒引当金の対象にならないのは、個人的な貸付金、預け金、保証金、敷金、預け金、手付金、前渡金、立替金、仮払金などです。これらは事業と関係がないか、あるいは、返済される可能性が高い債権だから認められていないのです。
ソーシャルレンディングの出資金は対象となるのかよくわかりません。
機会があれば税理士に確認したいと思います。
というわけで、申し訳ありませんが現時点では実現できるか分からないアイデアです。
どなたかご存知の方がいたら是非教えてください。
次回は「2017年度確定申告~ソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(3)」の予定です。
プロの投資家が投資するベンチャー企業に14万円から少額投資

公認会計士が運営するソーシャルレンディング
アジアの中心!沖縄発クラウドファンディング

狭い国内市場には興味なし! ソーシャルレンディングで世界を救う!

法人融資歴15年以上の経験と実績でソーシャルレンディングに挑む!

国内初にして最大!圧倒的なシェアを誇るソーシャルレンディング業界の巨人
証券会社の手掛けるソーシャルレンディング

日本初の株式型クラウドファンディング

にほんブログ村


金融・投資(全般) ブログランキングへ