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ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるか

今回も確定申告関連の話題です。

ソーシャルレンディングで貸し倒れが発生した場合、その損失額は確定申告の際に経費として計上できます。
これは各事業者のFAQにも大体書いてあるので特に問題ないと思います。

ただ、ソーシャルレンディングの場合、事業者側が明確に「貸し倒れ」とせず、ずるずると何ヵ月、場合によっては何年も返済遅延の状態が続くこともあります。
この場合、損失額が確定しないので確定申告で経費として計上できないことになります。
他のファンドで利益がでていて税額を減らしたい場合など、実際に資金が返ってくる可能性が低いファンドはさっさと損失として処理し、経費計上したいという方もいるのではないでしょうか。
返ってくる可能性が低いファンドも、せめて節税に役立てることで損失を少しでも軽減できます。

金融機関などでは、こうした返ってくる可能性が低いお金は、税務上「貸倒引当金」として処理しているそうです。
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金等の金銭債権が将来回収できないと思われる場合に、回収不能見込額をあらかじめ見積り計上しておくものです。

ただ、個人でもこの貸倒引当金は使えるのでしょうか。
調べたところ以下の記事がみつかりました。

貸倒引当金で個人事業主が節税する方法とは


この記事によると、
「個人事業主も青色申告をしている場合には、貸倒引当金のうち一定額は必要経費として認められます。」
とのこと。
青色申告をしている人であれば可能性はありそうです。

さらに、「一括評価」として、年末における貸金の帳簿価額合計額の5.5%まで貸倒引当金とすることも認められているそうです。

また、貸倒引当金の対象となる債権について以下の記載がありました。

貸倒引当金の対象となる債権は、事業上の債権になります。具体的には、売掛金、貸付金、未収金などです。

逆に、貸倒引当金の対象にならないのは、個人的な貸付金、預け金、保証金、敷金、預け金、手付金、前渡金、立替金、仮払金などです。これらは事業と関係がないか、あるいは、返済される可能性が高い債権だから認められていないのです。



ソーシャルレンディングの出資金は対象となるのかよくわかりません。
機会があれば税理士に確認したいと思います。

というわけで、申し訳ありませんが現時点では実現できるか分からないアイデアです。
どなたかご存知の方がいたら是非教えてください。

次回は「2017年度確定申告~ソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(3)」の予定です。



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Author:中田健介(けにごろう)
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2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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