セミナーレポート「確定申告に備えよう!仮想通貨とソーシャルレンディング」
- 2018/02/28
- 05:00
その内容をレポートします。
■開催日
2018年2月21日
■講師
・クラウドクレジット執行役員 武居 駿氏
・クラウドクレジット顧問税理士 柳澤 賢仁氏
■内容
●ソーシャルレンディングについて
(クラウドクレジット執行役員 武居駿氏)
・経歴
長野県諏訪市出身
前職は証券会社
金融の意味を追い求めるという理念に引かれてクラウドクレジットに入社
海外で現地の提携先を探したり、社内の採用・組織開発の責任者を務める。
・ソーシャルレンディングと仮想通貨
いずれも税制上株式・債券投資のように優遇されていないという共通点がある。
・ソーシャルレンディングとは
英米など外国ではすでに大きな市場に
日本でも急成長 2016年度は前年比1.7倍
日本の市場は英国から3.5年遅れて発展している
・クラウドクレジットも、募集額累計65億円で、今月は単月で11億円を記録
ガイアの夜明けの特集の効果
・ソーシャルレンディングは、間接金融(銀行など)でも直接金融(株式・債券など)でもない
ソーシャルレンディングは、インターネットを通じて資金需要者と借り手を直接結び付ける
資金の出し先に対する「納得感」を持った投資である。
・投資による収益は、キャピタルゲインとインカムゲインの2つに大別できる。
キャピタルゲイン
価格変動で収益を得る。株式・仮想通貨など。
資産価値の上昇を期待して投資する。
いくらで買うか、いくらで売るか、タイミングが重要
インカムゲイン
分配・利子による収益。債券・ローンなど。
クレジット(信用)投資はこれに該当する。利払いの金額・日付が決まっている。
予定されたキャッシュフローに対して投資する。
約束通りに返ってくるのかが重要で、返済余力・事業継続性・リスクなどが判断材料
価格を常に見ている必要はない。
・大きなリスクを取る企業は、大きく成長する可能性があるので、株式投資としては魅力的
一方、大きなリスクをとらない企業は、安定しているので、クレジット投資としては魅力的
・ソーシャルレンディングを運用資産にどのように組み込むか
全額ソーシャルレンディングに投資する、というのは、おすすめできない。
機関投資家など投資のプロは、投資対象はできる限り分散する(アセットアロケーション)
リスクとリターンの異なる商品を組み合わせるのがセオリー。
資産の一部をソーシャルレンディング投資するのがよい。株式などキャピタルゲイン投資と組み合わせる。
預金・国債よりはリスク・リターンは高い。
収益予想が立てやすい。
・税務面における仮想通貨とソーシャルレンディングの共通性
総合課税
雑所得
損失の繰り越し不可
雑所得間での損益通算は可能
仮想通貨の損失に、ソーシャルレンディングの利益を充当することは可能

●仮想通貨とソーシャルレンディングの税務
(クラウドクレジット顧問税理士 柳澤賢仁氏)
・専門は国際税務
かつて「セカンドライフ」上で流通していたリンデンドルの税務・会計処理を手掛ける。
・仮想通貨では、昨年からホワイトペーパー(事業計画書)+広告宣伝費をかけて調達だけしてその後何もしない「詐欺コイン」が多いので注意。
現在はICOは金融庁が規制している。
・現在、1500種類以上の仮想通貨がある。
昨年、仮想通貨全体の時価総額は2兆円から70兆円まで拡大した。
今年になってからかなり下がった。
・日本では、仮想通貨取引所は取引通貨を金融庁に届け出をする必要がある。
それ以外の人の通貨を取引する場合、海外の取引所を利用する人もいる。
・ビットコインなど、分散型のものは発行体のない通貨は、規制することは不可能。
一方で発行体のある通貨は資金調達の手段になっている。
・仮想通貨の税務
消費税法上、仮想通貨の売買は非課税と記載されているが、その他の税法では仮想通貨についての記載はまだない。(所得税など)
仮想通貨は、金融商品ではない。
仮想通貨同士の交換は課税される。
・仮想通貨の売買益は総合課税となり、税率は最大55%。
2017年度は非常に多額の税金が発生する可能性がある。(日本国内で9兆円とも言われる)

・仮想通貨に関して国税庁が出した資料は必読

・仮想通貨は現時点では出国税の対象にはならないので、抜け穴として、海外に移住し非居住者となる方法がある。
例えばドバイには所得税はないので、ドバイに移住して現金化すれば無税。


・仮想通貨の取得価額の計算は非常に難しい



・ソーシャルレンディングの税務について
匿名組合出資の税務は長い歴史があるので、取り扱いについてはある程度決まっている。


原則的には雑所得となるが、そもそも事業所得と雑所得には明確な線引きはない。
3.自己の危険と計算における事業遂行性の有無
4.取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
など、あまり客観性がない。

・ソーシャルレンディング投資の経費として何が認められるか
雑所得でも、経費は認められる。
セミナー代、書籍代、交通費などは必要経費となる。
パソコンなどは、家事割合で分ける。
例えば週何日間事業で使っているか、など、合理的な割合で分ける。
必要経費かどうかには明確な基準はないので、自分で判断してよい。
ソーシャルレンディング以外にも副業などあわせて複数の所得がある場合、すべての経費を申告できる。
・住民税の申告不要制度について
雑所得については、そういう制度はないので、選択できないと思われる。
・確定申告の際、資料を添付する義務はない。
ただししっかりやっているのであれば、添付資料はどんどん付けたほうが心証はよくなると思う。
以上
次回は「2017年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)」の予定です。
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