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<速報>証券取引等監視委員会がラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分を勧告

2018年2月20日、証券取引等監視委員会がラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分を勧告しました。

ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

指摘されている事項は大きく2つです。
(証券取引等監視委員会サイトより引用・一部要約)

(1)貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
田中 翔平 代表取締役の親族が経営する不動産事業を営むX社よりX社より提出された財務諸表において、売却契約の締結に至っていない物件を売上に計上するなどして、純利益や純資産が水増しされているにもかかわらず、これを看過していたほか、X社が手掛ける複数の不動産事業について事業期間が延長となる事態が発生し、この間、X社は売却資金を得られず、平成29年3月以降に償還期日を迎えるファンドに係る借入金の返済が困難な状況となっていることを認識したにもかかわらず、その後もX社を貸付対象先とするファンドの募集を継続している。
上記のとおり、慎重な手続によって貸付先の審査が行われているとは認められない状況にあったが、あたかも、慎重な手続きによって行われているかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行ったと認められる。

(2)担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社は、X社が保有する不動産に担保を設定して、X社への貸付けを行っているファンド318本のうち252本について、「不動産価格調査報告書」を当社ウェブサイト上の募集要領に掲載しているが、当該報告書は、正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではなく、対外的に公表できない不動産価格をウェブサイト上に掲載し、ファンド出資持分の募集を行っている。
 以上のとおり、当社は、出資者の投資判断に重大な影響を及ぼすと認められる担保評価について、誤解を生ぜしめるべき表示を行ったと認められる。



今回の勧告を受け、近日中に関東財務局からラッキーバンク・インベストメント社に対して行政処分が下されるものと思われます。

ラッキーバンク・インベストメント社は以下のコメントを発表しています。

証券取引等監視委員会の勧告について

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