2016年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
- 2017/03/08
- 05:00
ずいぶん経つので正直すっかり忘れていましたが。
内容は以下の通りでした。



福岡産の野菜の詰め合わせでした。
先ほどサツマイモと文旦を少し食べましたが、どちらもとてもおいしかったです。
しばらく野菜を買わなくて済みそうです。
こうした特典付きのファンドももっと増えるとよいと思います。
現物だと税金もかからないのがよいですね。
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今年も確定申告の時期がやってきました。
毎年、読者のニーズに合わせてもっと早い時期に記事を書こうと思うのですが、自分の確定申告が終わるのが2月末だったため、今年もこの時期になってしまいました。
すみませんが来年の確定申告の参考にしていただければと思います。
さて、2016年の私の各社での収益は以下の通りでした。
会社 | 税引き前利益 | 源泉徴収額 |
maneo | 260083 | 53003 |
AQUSH | 121579 | 24812 |
SBI | 519 | 103 |
クラウドバンク | 36486 | 7415 |
ラッキーバンク | 167676 | 34219 |
オーナーズブック | 5171 | 1054 |
LCレンディング | 14935 | 3043 |
クラウドクレジット | 115552 | 23583 |
アメリカンファンディング | 3579 | 725 |
ガイアファンディング | 208191 | 42453 |
クラウドリース | 17322 | 3523 |
スマートレンド | 4338 | 881 |
みんなのクレジット | 68882 | 14051 |
スマートエクイティ | 1039 | 212 |
グリーンインフラレンディング | 12056 | 2457 |
トラストレンディング | 33212 | 6772 |
ミュージックセキュリティ | 117783 | 23557 |
(合計) | 1188403 | 241863 |
2015年は9社だけだったのですが、17社とまた倍近くに増えました。
税金の申告も大変です。
税引き前利益は、2015年(963,214円)と比較して、若干増えました。
各社から発行された年間取引報告書または支払調書は以下の通りです。
・AQUSH

・LCレンディング

・MANEO

・SBIソーシャルレンディング


・オーナーズブック

・ガイアファンディング


・クラウドバンク

・クラウドリース

・グリーンインフラレンディング

・スマートエクイティ

・スマートレンド

・ラッキーバンク

・みんなのクレジット


以前の記事にも書きましたが、 みんなのクレジットのキャッシュバック分(237,000円)については、一時所得の扱いとし、確定申告の対象外としました。
また、ミュージックセキュリティーズは、今年も年間取引報告書または支払調書は発行されませんでしたが、申告は行いました。
さて、昨年は、「青色申告」を行うことで、源泉徴収された税金をほぼすべて取り戻すことができました。
↓
2015年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
今年もまた「青色申告」でいきます。
また源泉徴収された所得税を取り返せるでしょうか。
■青色申告とは
<Wikipediaより引用>
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
■青色申告のメリット
<「フリーランスのためのはじめての青色申告(宮崎綾子著・原尚美監修)」より引用>
青色申告の一番のメリットが最大65万円の所得控除です。
課税所得が195万円未満の場合、節税効果は国民健康保険も含めると16万円以上になります。
所得が上がれば所得税率も上がるので、さらに節税額はアップしますよ。
■青色申告をするには
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」という用紙を税務署に提出する必要があります。
前年の3月15日までに提出が必要です。
「所得税の青色申告承認申請書」

申請書に「簿記方式」という欄がありますが、65万円控除とするためには、「複式簿記」を選択する必要があるとのことです。
(「簡易簿記」の場合は、控除は10万円にしかならないようです。)
今回参考にした書籍は以下の通りです。
「フリーランスのためのはじめての青色申告」
青色申告のメリットや、具体的な記帳の仕方、おすすめの会計ソフトなども書かれており、大変わかりやすいです。
「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
単に申告の仕方を説明すると言うよりも、経費はどこまで認められるのか、といった、「節税」の観点での記載が中心です。
なお、私は税金の専門家ではありませんので、詳細については税務署か税理士にお問い合わせください。
(次回に続く)

