BIG tomorrow2017年4月号(2月25日発売)で、ソーシャルレンディングが紹介されました。
「仕事で疲れているのに副業なんてできないという人に! 元手1万円を即100万円に!消耗しないで楽に稼ぐ方法」という特集の中で、利回り7%超の投資法として、ソーシャルレンディングが紹介されています。
私も取材を受け、
ソーシャルレンディングの仕組みや過去の投資実績などお話しさせていただきました。
また、
主なソーシャルレンディング事業者18社の紹介も掲載されています。
(ソーシャルレンディングではもちろん1万円を100万円にはできませんが、1万円から投資可能ということで特集に含まれたようです)
特集の中では、他に
投資信託・ビットコイン・FX・ネット転売が紹介されています。
中でもレゴ転売には興味を持ちました。機会があったらやってみたいと思います。
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通常ソーシャルレンディングの分配金は分配時に源泉徴収されますが、
みんなのクレジットだけはなぜか源泉徴収されていませんでした。それが、今年になって方針が変わったのか、
2月17日に2016年分がまとめて源泉徴収され、口座から引かれました。
事前に通知があったので認識はしていましたが、引かれるタイミングで口座にお金がなかったらどうなっていたのかは謎です。
また、
支払調書も2月17日にようやくダウンロードできるようになりました。他の事業者は大体1月中には発行してくれるのですが、みんなのクレジットだけ遅く、おかげで確定申告がなかなかできませんでした。
来年からはもう少し早く発行されることを希望します。
さて、その支払調書をみたところ、分配金とキャッシュバックは分けて記載されていました。
また、源泉徴収されているのは分配金の方だけで、キャッシュバックの方からは引かれていません。
キャッシュバックには税金はかからないのでしょうか。


みんなのクレジットのサイトには特に説明が見当たらなかったので、調べたところ、
FXプライムのサイトに以下の記述が見つかりました。
(以下引用)
(質問)キャンペーンの入金額を、取引の損益と合算して確定申告できますか。
(回答)キャンペーンに係るキャッシュバックは、一般的に『 一時所得 』とみなされるため、『 先物取引に係る雑所得等 』となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント-経費)と合算することはできません。 一時所得は収入から経費を引いた残りの金額が年間50万円未満であれば課税されませんが、詳しくは納税地の所轄税務署にご確認ください。 ・ 国税庁タックスアンサー ・ 確定申告書等作成コーナー
(引用終わり)
この記載によると、
FXのキャッシュバックは雑所得ではなく一時所得という扱いになり、50万円までは税金がかからないとのことです。
おそらくソーシャルレンディングのキャッシュバックも同様の扱いで良さそうです。
みんなのクレジットに関しては、
分配金68,882円、キャッシュバック237,000円と圧倒的にキャッシュバック金額の方が多かったので、非課税となるのはありがたいです。
次回は
「2016年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)」の予定です。








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