2015年度確定申告~ソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(3)
- 2016/03/12
- 05:00
青色申告の内容についてチェックしてもらうため、昨年と同じ近所の税理士に相談に行ってきました。
いくつか質問し、以下の通り回答をいただきました。
Q:青色申告を行ったことが勤務先の会社に知られることはあるか?
A:確定申告書の「自分で納付」欄にチェックを入れれば知られることはないはず。
また、心配であればマイナンバーを記載しなければ大丈夫。
Q:投資口座・銀行口座はいずれも法人名義ではなく個人名義だが、問題ないか
A:問題ない。
Q:赤字を翌年に繰り越せる制度「純損失の繰越控除」は利用できるか
A:利用できる。
Q:住宅の固定資産税は経費に入れられるか
A:入れられる。
Q:銀行口座からソーシャルレンディング口座に入出金した際の明細はいちいち記帳する必要はあるか。
A:記帳する必要はない。
Q:ソーシャルレンディングで、個別の案件への投資や、月々の元本返済をいちいち記帳する必要はあるか。
A:記帳する必要はない。
Q:控除前所得金額が65万円以下になれば、それ以上経費を入力しなくてよいか。
A:入れなくても税額は変わらないが、損失を繰り越すことができるので入れた方がよい。
どれも大変貴重なアドバイスでした。
今回は、上記の相談と、こちらで一旦作成した申告書の内容確認を含めて、費用は2万円でお願いしました。
また、途中で気付いたのですが、「MFクラウド確定申告」には、以下の書面を作成する機能がないようです。
・「所得の内訳書」
・ 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
・ 「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」
・分離課税用の「申告書第三表」
株式の譲渡益や配当金があるので、作成が必要なのですが、別の方法で作る必要があります。
これらの書面についても、合わせて税理士に作成をお願いしました。
ちなみに、もう一つのクラウド会計ソフトfreeeの方ではこれらの機能に対応しているのか調べたところ、結果以下の通りでした。
確定申告書面への対応状況(○:対応 ×:非対応) | ||
書面 | MFクラウド確定申告 | freee確定申告 |
「所得の内訳書」 | × | ○ |
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」 | × | × |
「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」 | × | × |
「分離課税用の「申告書第三表」 | × | ○ |
MFクラウド確定申告よりはfreeeの方が若干対応範囲は広いようですが、やはり「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
・ 「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」には対応していないようです。
これらの書面に対応したソフトはないものかと再度調べたところ、「やよいの青色申告オンライン」は4つとも対応しているようです。
また、金融機関のデータ自動取り込みにも対応しているようなので、来年はこのソフトを試してみたいと思います。
さて、今回作成した青色申告で、源泉徴収税を取り戻すことはできるでしょうか。
なお、私は税金の専門家ではないので、ここに書いた確定申告や青色申告の仕方が正しい保証はありません。
あくまでご参考とお考えください。
(次回に続きます)



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