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2015年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(2)

前回の記事の続きです。

昨年までは白色申告でやっており、申告書の作成は、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で行っていました。
確定申告書等作成コーナー
特に知識がなくても、入力画面で指示された通りに入力していけば申告書が完成するので、昨年まではこれで十分でした。

しかし、青色申告を行うためには、貸借対照表や損益計算書の作成が必要となります。
私は特に簿記や会計の知識はなく、貸借対照表や損益計算書といった書面を作ったことはありません。
これらを作成するには、青色申告に対応した会計ソフトの助けが必要となるでしょう。

書籍「フリーランスのためのはじめての青色申告」によると、
「freee」「MFクラウド確定申告」
というクラウドの会計サービスがおすすめとのことです。

いずれも、パッケージソフトをインストールしなくても、WEB上で利用でき、また千以上の金融機関データを取り込み、半自動で仕分けが完了するという自動仕分け機能があるとのことです。

今回、とりあえず「MFクラウド確定申告」を選びました。
「MFクラウド確定申告」は、マネーフォワードのビジネス版です。
使用料金は、ベーシックプランで月額800円・年間8800円とそこそこしますが、16万円の節税のためには安い出費と言えるでしょう。
なお、無料の試用期間もあります。

「MFクラウド確定申告」

まず、金融機関や各種サービスの口座情報を登録してみます。
MFクラウド確定申告1

ほとんどの銀行やクレジットカードには対応しているようです。
各口座のIDやPWを登録すると、自動で入出金明細を取り込んでくれて、科目(水道光熱費や新聞図書費など)もある程度自動で設定してくれます。
MFクラウド確定申告2

これらの中から収益・経費としたいものを個別に指定すればよいので、だいぶ入力の手間は省けます。

ただ、残念ながら現在のところ、ソーシャルレンディング各社は「MFクラウド確定申告」の自動取り込みに対応していないので、ソーシャルレンディング収益は手作業で入力する必要があります。

実際にはソーシャルレンディング分配金は毎月入ってきているわけですが、月ごとに入力するのはかなり面倒です。(9社×12ヶ月分の明細が必要)
各社ごとに、1年分まとめて入力する形で問題ないか税理士に確認したところ、OKとのこと。
それなら、年間取引報告書に記載された金額を入力するだけなので、それほどの手間ではありません。
以下のような形で入力しました。
MFクラウド確定申告3

なお、2月29日にガイアファンディングがマネーフォワードに対応しました。
ソーシャルレンディング会社としては初めてです。
https://www.gaiafunding.jp/apl/information/news?id=42
昨年はまだガイアファンディングの収入はなかったので、今回の確定申告にはメリットがありませんが、来年からは楽になりそうです。
他社も来年までに対応してもらえるとありがたいです。


一方、経費としては以下の項目を計上しました。
住居費・水道光熱費などは、実際にかかった費用のうち20%を事業の経費として計上しています。
住居の中でパソコンを置いている部屋の面積の比率が大体そのくらいのためです。

・通信費(ネット通信料・携帯通信料)
  ⇒100%計上(maneoなどに携帯から投資しているため)
・消耗品費(パソコン関連費用・周辺機器・プリンタインク代など)
  ⇒100%計上
・新聞図書費(新聞代・関連書籍代)
  ⇒100%計上(ブログで新聞記事や投資関連本などを紹介しているので)
・水道光熱費(水道代・電気代・ガス代)
  ⇒20%計上
・住居費(住宅ローン支払・固定資産税)
  ⇒20%計上
・接待交際費
  ⇒100%計上(ソーシャルレンディング関連のセミナー参加費・交通費や、関係者との飲食代など)
・税理士費用
  ⇒100%計上

これらの経費はトータル100万円ほどとなりました。

なお、私は「野村Webプラスローン」でお金を借りて投資資金に回していますが、その支払金利は株式などの配当所得の経費とできることがわかったので、そちらに計上することとしました。

ここまで試行錯誤しながら一通り入力するのに、3日程かかりました。

ここまで入力したところで、昨年と同じ税理士に相談に行ってきました。

(次回に続く)





LCレンディング








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(2015/03/10)
中田健介

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コメント

No title

いつも楽しく閲覧させて頂いています。
水道代とガス代、光熱費は20%とされていますが、基準はどのようにして決められているのですか?

小規模企業共済

はじめて、コメントさせていただきます。
話は変わりますが、小規模企業共済の加入は、考えられていますか?サラリーマンで副業されている方でも加入されている方がいると聞きました。

Re: No title

トマトさん
いつもご覧いただきありがとうございます。

20%は、部屋の間取りから算出しました。
住居の中でパソコンを置いている部屋の面積が大体そのくらいです。
水道代とガス代、光熱費もその比率としました。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 小規模企業共済

ばななさん
こんにちは。

コメントありがとうございました。
すみませんが、不勉強で知らないのですが、小規模企業共済とはどういったものなのでしょうか。
年金や保険のようなものでしょうか?

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

No title

いつも楽しみに拝見させて頂いてます。
青色申告をされたとのことですが、消費税の課税事業者の届出はされていますでしょうか?

(ソーシャルレンディングは貸付金の利子となるため消費税の課税事業所届出をすると仕入として支払った消費税も全額還付されると思います)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6221.htm
預貯金や貸付金の利子

Re: No title

彩さん
こんにちは。

コメントありがとうございます。
「消費税の課税事業者」については、手元の書籍「フリーランスのための青色申告」には、「売り上げが1000万円を越えたら消費税の申告・納税義務が生まれる」との記載がありました。
私は売上1000万円には程遠いのであまり意識していませんでしたが、届け出をすることができるのでしょうか。


いつも楽しみに拝見させて頂いてます。
> 青色申告をされたとのことですが、消費税の課税事業者の届出はされていますでしょうか?
>
> (ソーシャルレンディングは貸付金の利子となるため消費税の課税事業所届出をすると仕入として支払った消費税も全額還付されると思います)
>
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6221.htm
> 預貯金や貸付金の利子

No title

直近事業年度の2年前が1,000万円以下は届出することにより消費税適用事業所となります。高額な固定資産を取得した時や非課税売上が多い会社の場合は仕入で支払った消費税の方が売上で受け取った消費税より多くなるため還付されます。

Re: No title

彩さん
こんにちは。

なるほど、1000万円以下でも消費税適用事業所とすることはできるのですね。
来年以降検討してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございました。

> 直近事業年度の2年前が1,000万円以下は届出することにより消費税適用事業所となります。高額な固定資産を取得した時や非課税売上が多い会社の場合は仕入で支払った消費税の方が売上で受け取った消費税より多くなるため還付されます。

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中田健介(けにごろう)

Author:中田健介(けにごろう)
IT系企業に勤務しています。
2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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