今年も確定申告の時期がやってきました。
2015年の私の融資型クラウドファンディング各社での収益は以下の通りでした。
2015年度ソーシャルレンディング収入 | |
会社 | 税引き前利益 | 源泉徴収額 |
maneo | 340,532 | 69,408 |
AQUSH | 111,664 | 28,556 |
SBIソーシャルレンディング | 575 | 115 |
クラウドバンク | 163,794 | 33,274 |
ラッキーバンク | 152,562 | 31,127 |
オーナーズブック | 2,356 | 480 |
LCレンディング | 15,147 | 3,087 |
クラウドクレジット | 59,753 | 12,197 |
ミュージックセキュリティーズ | 116,831 | 23,366 |
(合計) | 963,214 | 201,610 |
2014年はmaneo・AQUSH・SBIソーシャルレンディング・クラウドバンクの4社だけだったのですが、一気に増えました。
税金の申告も大変です。
税引き前利益は、2014年(458,929円)と比較して、
2倍以上に増えました。
クラウドバンク・ラッキーバンクでの収益が伸びたのが大きかったようです。
また、昨年は申告が漏れていたミュージックセキュリティーズについても申告をするため、サービス窓口に対して、
「年間取引報告書または支払調書をほしい」旨のメールを送ったところ、以下の回答が得られました。
確認させて頂きましたところ、中田様にご出資頂いている
「カンボジア4 第2次募集」につきましては、
現在運用中につき、最終的な損益が確定しておりません。
なお、上記ファンドの会計期間の終了日は本年5月末となっており、
第3回の分配をもって最終的な損益が確定、
2016年度の確定申告の対象となります。
運用中ファンドのみ保有のお客様につきましては、
原則書類を送付しておりませんが、いかがいたしましょうか。
ミュージックセキュリティーズは、通常は年間取引報告書または支払調書は発行していないとのことです。
ただ、実際に源泉徴収されているので、確定申告は必要だと思われます。
昨年もお世話になった税理士に聞いたところ、申告はしたほうがよいとのことでしたので、
年間取引報告書・支払調書はありませんが、申告することにしました。各社から発行された年間取引報告書は以下の通りです。
さて、
昨年は、ソーシャルレンディング収入を「事業所得」とし、住宅費・水道光熱費・新聞図書費などの一部を「経費」として申告することで、源泉徴収された税金をほぼすべて取り戻すことができました。↓
2014年度確定申告~ソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1) 今年は、さらに
「青色申告」にチャレンジしてみます。
今年も源泉徴収された所得税を取り返せるでしょうか。
■青色申告とは<Wikipediaより引用>
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
一般的には、サラリーマンが確定申告する際に使うのが「白色申告」
フリーランスなどの個人事業主が確定申告する際に使うのが「青色申告」というイメージかと思います。
ただ、昨年税理士に聞いたところでは、
私のようなサラリーマンでも青色申告はできるようです。■青色申告のメリット<「フリーランスのためのはじめての青色申告(宮崎綾子著・原尚美監修)」より引用>
青色申告の一番のメリットが最大65万円の所得控除です。
課税所得が195万円未満の場合、節税効果は国民健康保険も含めると16万円以上になります。
所得が上がれば所得税率も上がるので、さらに節税額はアップしますよ。
今回の私の場合だと、
青色申告を選択するだけで、税引き前利益約96万円のうち、65万円は所得控除されます。これだけで、源泉徴収額20万円のうち約12万円が戻ってくることになります。多少申告が面倒でも、やる価値はあると言えるでしょう。
■青色申告をするには青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」という用紙を税務署に提出する必要があります。前年の3月15日までに提出が必要です。私も昨年の確定申告と合わせて提出しました。
「所得税の青色申告承認申請書」
申請書に「簿記方式」という欄がありますが、65万円控除とするためには、「複式簿記」を選択する必要があるとのことです。
(「簡易簿記」の場合は、控除は10万円にしかならないようです。)
今回参考にした書籍は以下の通りです。
「フリーランスのためのはじめての青色申告」
青色申告のメリットや、具体的な記帳の仕方、おすすめの会計ソフトなども書かれており、大変わかりやすいです。
「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
単に申告の仕方を説明すると言うよりも、経費はどこまで認められるのか、といった、「節税」の観点での記載が中心です。
なお、私は税金の専門家ではありませんので、詳細については税務署か税理士にお問い合わせください。
(次回に続く)






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