金融庁、株式型クラウドファンディング投資解禁へ
- 2014/03/22
- 05:00
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金融庁、未上場株へのネット投資解禁へ 金商法改正案
<以下引用>
金融庁はインターネットを使った未上場株への投資の勧誘を解禁する。
金融商品取引法(金商法)を改正し、1人当たり50万円を上限に投資できるようにする。
仲介業者の規制も緩める。
約1600兆円に上る家計の金融資産の一部を活用し、ベンチャー企業の資金調達を支える。
今の通常国会に金商法の改正案を提出し、2015年春の施行を目指す。
導入するのはネットを通じて不特定多数から小口の出資を募る株式型クラウドファンディングと呼ぶ手法だ。
未上場株に対する投資の勧誘は、リスクの高さなどから日本証券業協会の自主規則で原則禁じていた。
金融庁は日証協と連携し、クラウドファンディングに限り未上場株への投資を認めるよう規則を変える。
<引用終わり>
「未上場株投資」と言えば、以前私のところにも怪しい業者からたくさん勧誘の電話がかかってきたことがあり、投資詐欺の代名詞のようなイメージがあります。
この記事によると、「未上場株投資に対する勧誘」はこれまでそもそも日証協の自主規則で禁じられていたとのこと。
それを、「クラウドファンディングに限り」投資の勧誘を認めるようにするということです。
(何をもって「クラウドファンディング」とみなすのかという定義の問題はあると思いますが)
日本クラウド証券が昨年9月に日本初の投資型クラウドファンディングとして「春うららかな書房」の株式募集を行いましたが、今後はそうした勧誘を広く行えるようになるということでしょう。
まだ日本では始まったばかりの投資型クラウドファンディングに対して早速支援策を打ち出したことから、強く後押ししたいという金融庁の意向が感じられます。
また、金融庁ではやはり詐欺や投資先の破綻などから投資家を保護するため、
「1人1社当たり50万円を上限」
「仲介業者に投資先の事業内容の確認を義務付け」
「仲介業者に自主規制団体への加入を促す」
といった規制も同時に検討しているそうです。
安心して投資できるようにするため、こうした法整備も是非進めてほしいと思います。
(ただし、以前も書きましたが、投資家により資金量やリスク許容度は異なるため、「1人1社当たり50万円を上限」といった一律の金額で規制を行うことは適切ではないと思います。)
一方、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)について、こういった促進策や投資家保護を目的とした法整備などは私の知る限りまだ聞かれないようです。
なぜか金融庁(というよりも政府)としては、融資型よりも株式型の方に期待が大きいようです。
もしかすると、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は企業だけでなく個人も対象としているので(どちらを手掛けるかはサービス会社により異なりますが)、「ベンチャー企業の資金調達を支える」という目的に必ずしも合致しない部分もあり、政府としては積極的に推進しにくいのかもしれません。
しかし、日本では、株式型クラウドファンディングよりも、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の方が市場規模としては先行しています。
また、maneo・AQUSH・クラウドバンクにおいては個人よりも中小企業向け融資が中心になりつつあります。
こうした現状を踏まえると、ソーシャルレンディングを推進することで「ベンチャー企業の資金調達を支える」という目的にはかなうと考えられます。
政府としても、ソーシャルレンディングについても株式型と同様プッシュしていくべきではないでしょうか。
一投資家としては、より安心してソーシャルレンディング投資ができる環境が整うことを希望します。
