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ソーシャルレンディング金利の確定申告(2013年度)しました。還付金額は5万円超

ソーシャルレンディングの金利からは、各社とも分配時に20%の源泉徴収税が徴収されています。
金利は「雑所得」に該当し、その合計が20万円以上の場合は、確定申告が必要となります。

2013年もソーシャルレンディング金利の合計額が20万円を越えたので、昨年と同様確定申告に行ってきました。

昨年(2012年)の確定申告の実績についてはこちらの記事をご参照ください。

ソーシャルレンディング金利の確定申告に行ってきました

2013年に自分が得た金利(税引き前)は以下の通りでした。
 maneo 200,990円
 AQUSH 266,741円
 SBI  4,283円
 (合計)472,014円

なお、2012年の合計額は430,205円だったので、若干増えたことになります。

各社から発行された確定申告用の書類は以下の通りです。

<maneo>
確定申告資料(maneo)20140219


<AQUSH>確定申告資料(AQUSH)20140219

<SBIソーシャルレンディング>
確定申告資料(SBI)20140219



これらの金額を元に確定申告の申請書を作成しました。

昨年は6000円程度の還付金が返ってきたのですが、今年はどうなるでしょうか。
(なお、自分はサラリーマンなので昨年末に会社に年末調整の書類を出しています。)

国税庁の確定申告書等作成コーナーから金額などのデータを入力すると自動的に税額が計算されます。

3社分の金利を雑所得として入力し、また給与収入などを入力すると、以下のような申告書が作成されました。

確定申告20140219(1)

確定申告20140219(2)

①が、3社分の金利の合計額です。
②が、確定申告により還付される金額です。51,227円も返ってくるようです
③が、3社の金利・源泉徴収額の明細です。

というわけで、今年は何と5万円以上もの還付金が返ってくるようです。

ソーシャルレンディングの金利の額自体は昨年と大きな違いはないので、還付金額が増えたのは、おそらく私の給与収入が前年よりも下がってしまったためだと思われます。
そう考えると、還付金が増えたと言っても喜んではいられないのですが・・・。

さきほど税務署に提出に行ってきましたが、特に不備を指摘されることもなく提出できました。

そもそもソーシャルレンディング金利(雑所得)が20万円を越えたら申告するのは義務なのでもちろんしなくてはならないのですが、申告することで還付金が返ってきて結果的には得になることが多いようです。
(還付金が得られるかどうかはその方の給与収入の額などによるのだと思いますが)
その意味でも、確定申告はしたほうがよいでしょう。

なお、自分は特に税務に詳しいわけではないので、この申請の仕方で正しいかどうかは保証できません。
同様の申告をされる方はあくまで参考程度としてください。






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コメント

住民税が後から徴収されます

けにごろうさん、こんばんは。

しかけにんと申します。

雑所得472,014円に対して、6月以降に市民税6%、県民税4%が徴収されます。

市民税:472,014*6%=28,320

県民税:472,014*4%=18,880

住民税合計:28,320+18,880=47,200

所得税還付金と住民税徴収の差額
51,227-47,200=4,027

「4,027円」が実際の還付額になると思われます。

Re: 住民税が後から徴収されます

しかけにんさん
こんにちは。

コメントありがとうございました。

なるほど、住民税で結局あとから徴収されるのですね。

源泉徴収された額よりも多く取られることはないのかと思っていましたが、住民税を含めると源泉徴収された額よりも多く取られることもあるのでしょうか?



> けにごろうさん、こんばんは。
>
> しかけにんと申します。
>
> 雑所得472,014円に対して、6月以降に市民税6%、県民税4%が徴収されます。
>
> 市民税:472,014*6%=28,320
>
> 県民税:472,014*4%=18,880
>
> 住民税合計:28,320+18,880=47,200
>
> 所得税還付金と住民税徴収の差額
> 51,227-47,200=4,027
>
> 「4,027円」が実際の還付額になると思われます。

けにごろうさん、こんにちは。

>源泉徴収された額よりも多く取られることはないのかと思っていましたが、住民税を含めると源泉徴収された額よりも多く取られることもあるのでしょうか?

あります。
「課税所得が330万円」を超え、所得税が「20%」以上になるときです。

このとき、所得税「20%」+住民税「10%」で、合計「30%」課税されます。

Re: タイトルなし

しかけにんさん
コメント返信ありがとうございました。

雑所得には、住民税を含めると、30%もの税金がかかるのですね。

何かよい節税方法があればよいのですが・・・。
もし何かご存知でしたら是非教えていただけるとうれしく思います。

節税方法として考えるものは2つくらいかもしれません。

1.寄付金控除を利用して、課税所得を330万円以下にする。

2.給与所得以外の所得が「20万円以下」となるようにする。
⇒確定申告をせずに済むから。

2.の方法については私が行っている「一口馬主」は雑所得が「マイナス」となるので、ソーシャルレンディングの利益と相殺しています。

その他では、個人型401K(年間最高276,000円)で年金掛金を積み立てて、「小規模企業共済等掛金控除」を受ける方法もあります。

Re: タイトルなし

しかけにんさん
こんにちは。

貴重なアドバイスありがとうございました。

2.の「雑所得がマイナスとなる」というのは、経費として申告するということでしょうか。
雑所得は、ソーシャルレンディング以外でかかった経費も通算して申告できるということなのでしょうか。

自分も、ソーシャルレンディング以外に副業をやっており、20万を超えているのでそれも合わせて申告していますが、そちらでかかった経費を申告してもよいのでしょうか。




> 節税方法として考えるものは2つくらいかもしれません。
>
> 1.寄付金控除を利用して、課税所得を330万円以下にする。
>
> 2.給与所得以外の所得が「20万円以下」となるようにする。
> ⇒確定申告をせずに済むから。
>
> 2.の方法については私が行っている「一口馬主」は雑所得が「マイナス」となるので、ソーシャルレンディングの利益と相殺しています。
>
> その他では、個人型401K(年間最高276,000円)で年金掛金を積み立てて、「小規模企業共済等掛金控除」を受ける方法もあります。

>2.の「雑所得がマイナスとなる」というのは、経費として申告するということでしょうか。
>雑所得は、ソーシャルレンディング以外でかかった経費も通算して申告できるということなのでしょうか。

そのとおりです。
一口馬主では経費として、「クラブ会費(毎月3,000円)」、「引退した馬の損失額」が計上されます。
支払調書の「差引雑所得額」欄が「赤字」の場合、雑所得内で損益通算が可能です。

>自分も、ソーシャルレンディング以外に副業をやっており、20万を超えているのでそれも合わせて申告していますが、そちらでかかった経費を申告してもよいのでしょうか。
→副業収入が「雑所得」でしたら、その収入を得るためにかかった「必要経費」は申告により損益を通算できると思われます。
ただ、税務当局が「必要経費」としてどこまでのものを認めるかどうかは確認が必要かもしれません。

Re: タイトルなし

しかけにんさん
丁寧なご回答ありがとうございました。

なるほど、雑所得の中で経費などの損益通算ができるのですね。
平成25年度の確定申告はもう終わってしまいましたが、来年の確定申告時には経費を計上して少しでも所得税・地方税を減らそうと思います。

ありがとうございました。

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中田健介(けにごろう)

Author:中田健介(けにごろう)
IT系企業に勤務しています。
2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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