ソーシャルレンディングの事業者リスクについて(SBIソーシャルレンディング)
- 2012/02/11
- 21:15
今回はSBIソーシャルレンディングについて見てみます。
<SBIソーシャルレンディング>
SBIソーシャルレンディング重要事項説明書
によると、事業者倒産時のリスクについては以下の通り記述されています。
(以下引用)
2. 営業者、弊社等の信用状態による影響
お客様から弊社は営業者に対する出資金の預託を受け入れることとなりますので、弊社の信用状況が悪
化した場合には、お客様に対して預託金全額を返還することができない可能性があります。また、お客様
の出資は、営業者に交付された段階で営業者の財産となります。従って、営業者の信用状況が悪化した
場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができない場合もあり、結果として、お客様の出資
金元本が欠損する損失が発生する場合があります。また、営業者は貸付債権の回収などを第三者に委
託することがあり、当該委託先の信用状況が悪化したときには、お客様に対して出資金全額を返還するこ
とができない場合もあり、結果として、お客様の出資金元本が欠損する損失が発生する場合があります。
(中略)
1.お客様が営業者との間で締結する匿名組合契約は、下記に記載する条件にあてはまる場合には自
動的に直ちに終了することとなります。
⑥営業者について、解散の決議をし、又はその命令を受けた場合、もしくは、破産および清算その他
清算型の倒産手続きの決議または申し立てがなされた場合。
⑦営業者について、手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
⑧営業者について、支払不能、支払停止となった場合。
⑨営業者について、仮差押、差押、仮処分、強制執行、競売等の申立がなされた場合
(中略)
7. 分別管理の方法
営業者は、匿名組合員の出資金を、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣
府令第125条の規定に準じて、営業者が行う本事業と同種の他の匿名組合について出資を受けた出資
金及び営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座に預金し、分別管理します。
営業者は、匿名組合員の出資金等その他本貸付事業に関わる財産を、本事業と同種の他の匿名組合
に関する出資金等及び営業者の固有財産と適切に区分して経理処理いたします。
弊社は、匿名組合員の出資金を、金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府
令第125条の規定により、営業者が行う本事業と同種の他の匿名組合について出資を受けた出資金及
び営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座に預金し、分別管理します
(引用終わり)
ポイントとなるのは、以下の3点です。
(1)SBIソーシャルレンディング社の信用状況が悪化したり倒産したりした場合、投資家の出資金元本額が欠損する損失が発生する場合がある。
(2)SBIソーシャルレンディング社が破産したときは、匿名組合契約は終了となる。
(3)SBIソーシャルレンディング社は、匿名組合員出資金を、会社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座に預金し、分別管理する。
またもmaneo・AQUSHとほとんど同じ内容ですね。
こういう業者の契約を作る際のテンプレートのようなものがあるのでしょうか。
(3)より、出資金や返済金・利息金の分別管理は一応されているようです。
SBIソーシャルレンディングについては、大手金融グループであるSBIグループの会社であり、たとえ事業継続が不可能となった場合にも投資金額が返ってこなくなるような可能性は低いものと思われます。
契約上の記載はほぼ同様でも、事業者リスクの面ではベンチャー企業であるmaneo・AQUSHよりは安全と言えるでしょう。