コメント
最近ソーシャルレンディングについて興味を持ち調べているのですが、金利への税率は20%ではなく、業者が源泉徴収しているのが20%と言うだけではないのでしょうか?
実際には税率は雑所得として総合課税の対象となり、ほかの雑所得と合わせて年間20万円以上の所得があれば源泉徴収に関わらず確定申告の義務も発生するように思います。(収入によっては追加納付の必要もあると思われます)
Re: タイトルなし
ご指摘いただき改めて確認してみました。
maneoの説明には以下の記載がありました。
https://www.maneo.jp/apl/help
>1. 投資家が受け取る分配金(匿名組合分配益)は、雑所得に該当し、確定申告をする必要があります。
>
>・給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、原則として申告義務はありません。
>・雑所得は他の所得と損益通算はできません。
>・投資家の実態により、所得区分が異なる可能性があります。
>2. maneoが投資家に支払う金額は、分配金から源泉徴収税を控除した金額となります。
>
>・この源泉徴収税額は、投資家の支払うべき所得税の前払いとして、maneoが納付しています。
>・maneoが納付した源泉徴収税額は、確定申告により計算した所得税から控除することができます。
>・確定申告義務が無い方でも、確定申告をすることで還付を受けられる場合もあります。
>・還付を受けられるかどうかは、他の所得の金額によります。
>※ 詳しくは、税務署もしくは税理士にご相談下さい。
ご指摘の通り、金利は雑所得に該当し、場合によっては確定申告が必要となるようです。
ブログの内容が不正確で失礼しました。
ソーシャルレンディングについて興味をお持ちとのこと、今後ともいろいろ情報交換させていただければと思います。