改正貸金業法とは
- 2011/05/01
- 12:56
日本貸金業協会のサイトによると、「改正貸金業法」とは、2010年6月に施行された法律で、そのポイントは以下の通りです。
・借入総額が年収の1/3までになった(総量規制)
・専業主婦(夫)は、配偶者の同意が必要になった
・一定額以上の借り入れでは年収証明が必要になった
・個人事業主は決算書等が必要になった
・個人の信用情報登録が必要になった
・新たな借入の上限金利は20%以下になった(グレーゾーン金利の撤廃)
いずれも借り手を保護することを目的としたもののようです。
もともと2006年の過払い金利の返還請求を認める最高裁判決の影響で業績が落ち込んでいた貸金業会は、この改正貸金業法の施行によりさらに壊滅的な状況になりました。
ソーシャルレンディングも貸金業法にそって営業しているので、当然改正貸金業法の制限は守る必要があります。
いずれのソーシャルレンディング会社も借り手の審査に上記の基準は含まれています。
(一部ではソーシャルレンディングの審査は銀行や消費者金融よりも緩いと誤解されているようですが、決してそういうことはありません。)
貸金業に対する規制強化の流れはソーシャルレンディング業界にとってどのような影響があるのでしょうか。
是非今後も継続して考えていきたいと思います。
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