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接骨院を事業譲渡することにしました(2)

接骨院事業譲渡の話です。

さて、売却案件登録後、2週間ほどで2社から問い合わせがありました。

1社は都内の不動産関連会社でした。
接骨院事業は未経験ですが、興味があるとのことでした。
一度先方のオフィスに行き、経営状況などについて説明しました。
ただ、その後先方にて検討の結果、購入は見送るとの回答でした。

もう1社は東北地方を中心に40店舗以上を展開する大手の接骨院チェーンでした。
現在関東に新店舗を探しているとのことでした。
スタッフを継続して雇用することが先方の事業譲渡の条件とのことでした。
その後、収支実績・来客数などの詳細資料を提示し、先方にて検討してもらいました。

また、店舗を内覧したいとのことでしたので、日程を調整し、7月の休診日に来てもらうことにしました。
当日は私が立ち合い、店舗を内覧してもらいました。
先方の会社からは、交渉担当の取締役と社長が来訪しました。
先方は店舗を内覧し、内装や什器の状態を重点的にチェックしていました。その上で、譲渡金額として100万円という金額が提示されました。内装がかなり老朽化しているため、改装に500万円ほどかかる見込みだというのが先方の金額提示の理由でした。
100万円というのは当方の希望する金額よりはかなり安い金額ですが、他に譲渡先の候補はなく、この譲渡先に譲渡できないともう閉院するしかありません。閉院するとなると、賃貸不動産の原状復帰や什器の廃棄などで100万円以上の費用が掛かります。それを考えれば、100万円でもいいから売却したいというのが正直なところです。
一応持ち帰って検討することにし、翌日、100万円で事業譲渡に応じると回答しました。

事業譲渡契約書については先方で案を作成することになりました。
また、先方から、「店舗内(特に2階)の現在営業に利用していない物品や廃棄物に関して処分して欲しい」との要望がありました。
この要望については、「現在営業に利用していない物品や廃棄物はかなりあるので、それらを処分するにはそれなりの費用がかかる。その費用は譲渡金額提示時に見込んでいなかったので、別途貴社に請求させていただくか、譲渡金額に上乗せさせていただきたい。」と回答しました。
そうしたところ、「費用については負担できないので、私物および個人情報に関わるものだけの廃棄でよい」と回答がありました。
それだけであればほとんど量はなく、費用はかからないため、了承し、廃棄を実施しました。

さて、先方から、スタッフとの面談について以下の要望がありました。
「事業譲渡契約を進めるにあたり、スタッフに譲渡の話はいつする予定か。その後すぐに面談を実施したい。今回の譲渡は引継ぎがされない場合は引き受けられない。」
これに対して私は「まず順序として、スタッフに今回の譲渡の話をするのは事業譲渡契約締結後の認識だが、それでよいか。」と回答しました。
すると先方から、以下の回答がありました。
「順序の件、弊社の希望順は、①スタッフとの面談、②事業譲渡契約、③雇用契約、を希望する。理由としては、
・運営の実態としてワンオペであり、院長ありきで事業を運営する事を前提としているため。
・弊社もすぐに配属できる人員を用意していないため院長のワンオペは継続となり、その人材としての技量や能力を見極めたいため。
・お互いの交渉時間が無駄にならないため。」
これに対し私は、「契約条項の中に、スタッフの継続雇用ができること、という条件を入れるという話だったはず。それであれば、契約後に面談を実施しても問題ないのではないか。面談した後で、やはり譲渡契約はできない、と言われると困る。」と返信しました。
先方は「了解した。事業譲渡契約書案について、リーガルチェックがまだとおっておらずもう少々時間がかかる。数日中には送る。」との回答でした。

そして、数日後に事業譲渡契約書案が送られてきました。
内容確認したところ、1点気になるところがありました。
「引継従業員が本件事業譲渡の譲渡日後6ヶ月以内に退職した場合には、甲(私)は乙(先方)に対して譲渡価額の50%を引継従業員の退職日から7 日以内に乙に返金するものとする。」という条項です。
この条項については同意できないため、電話にて以下の通り交渉しました。
「譲渡とは関係のない、例えば本人の健康上の理由などで退職する場合も考えられる。そうした場合に弊社が譲渡価額の一部を返金する義務を負うのは避けたいため、当条項については削除してほしい。また、6ヶ月という期間も長すぎる」
これを受けて先方より修正案が提示されました。
「引継従業員が本件事業譲渡の譲渡日後5 ヶ月以内に退職した場合には、甲は乙に対して譲渡価額の50% を引継従業員の退職日から7 日以内に乙に返金するものとする。ただし、従業員個人の病気等やむを得ない事情による退職については適用しないものとする。」
あまり文面は変わっていませんが、「やむを得ない事情」という文言が入ったことで解釈の余地が大分大きくなりました。いざという時にはこの文言をタテにして主張することができそうです。この内容で問題ないと伝えたところ、契約書を製本し送付するとのことでした。

次回はソーシャルレンディング事業者比較(2023年)「投資のしやすさ」の予定です。


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Author:中田健介(けにごろう)
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■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
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■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
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 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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