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maneoの口座情報の見方について

maneoの口座情報は以下のように表示されます。

maneo口座情報

ここで、「口座残高」と「払戻可能金額」はどう違うのか、と疑問に思う方もいると思います。

maneoの用語集を見ると、払戻可能金額について以下のように記載されています。

(以下引用)
払戻可能金額(資金移動可能金額)

ご登録金融機関口座に払戻可能な金額です。コーポラティブハウスローン用投資口座に資金移動できる金額でもあります。

お客さまの投資用口座残高から申込中金額と実行手数料を差し引いた金額を『現金残高』と定義し、『現金残高』から雑収入に対する源泉徴収分金額(概算値:貸出元本金額と投資申込中金額の合計金額の2%)を差し引いた金額です。
(引用終わり)

ちょっとわかりにくいですが、「口座残高」と「現金残高」は同じものを指しています。

したがって、「口座残高」と「払戻可能金額」の差額(上記の例だと42,581円-23,381円=19,200円)は、「雑収入に対する源泉徴収分金額(概算値:貸出元本金額と投資申込中金額の合計金額の2%)」です。

この「源泉徴収分金額」というのが何の事だかわからず、以前maneoに問い合わせました。
その時の回答は以下の通りです。

(引用開始)
ここでいう『源泉徴収分金額』というのは、
実際の利益から発生する源泉徴収ではございません。

仮に、債務不履行となる案件があったとして、
弊社では延滞発生後3カ月間は利息および遅延損害金が
発生いたします(未収利息と言います)。
これは本来現金分配されていない利益となりますが、
税務当局の見解では、『未収利息に対しても源泉税を徴求する』必要がある
ということです。

すなわち、払戻可能金額の算出で引かれている2%分というのは、
投資している案件が万が一債務不履行になった場合にでも、
支払をしなければならない源泉税のプールとなります。

遅延損害金利息14.5%×遅延期間3カ月÷12=3.6%というのが
理論的な源泉税プール分なのですが、
投資している案件すべてが債務不履行ということはあり得ませんし、
2%というのはざっくりとした数値であることは事実です。

とはいえ、万が一、プールの2%で不足する場合は、税金ですので、
追加の支払をレンダー様には請求させていただくことになります
(今まで、追加で徴求させて頂いたことはございません)。
(引用終わり)


自分の理解は以下の通りです。

もともと利息収入に対しては20%の税金がかかります。
通常はもちろん回収した金利から20%を支払えばよいわけです。
ただし、もし返済遅延が発生した場合には、maneoの仕組み上3カ月間は利息および遅延損害金が数字の上で発生します。(返済遅延が発生してもすぐには貸し倒れという扱いにはせず、3か月間の猶予期間を設けるということのようです)
この利息・遅延損害金は、貸し倒れになってしまった場合は当然実際には入ってきません。

しかし、その実際には入ってこない利息・遅延損害金に対してもなぜか税金はかかるそうなのです。

そして、もしそういう状況になったときにその税金を払うために、事前に貸出元本金額の一部(2%)をmaneoがプールしているのです。それが「源泉徴収分金額」です。
貸出元本金額の2%分を、貸し出すことも引き出すこともできずに常に口座に入れておかないとならないということです。100万円資金があっても、実際に貸し出せるのはそのうちの98万円だけです。
これは結構大きなオーバーヘッドになります。見えないコストというべきでしょう。

maneoで貸出を行う際はこの点にも注意した方がよいでしょう。



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中田健介(けにごろう)

Author:中田健介(けにごろう)
IT系企業に勤務しています。
2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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