2022年度確定申告~青色申告で源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
- 2023/03/08
- 05:00
毎年、読者のニーズに合わせてもっと早い時期に記事を書こうと思うのですが、今年も自分の確定申告が終わったのが2月末だったため、この時期になってしまいました。
申告内容について、昨年から大きく変わった点は以下の3点です。
・退職金が入った
⇒25年弱勤務した会社を退職し、500万円弱の退職金が入りました。
ただ、退職所得控除額として1150万円が控除されたので、特に所得税はかからないことになります。
確定申告上特に記載しなくてよさそうです。

・1月末に退職してそれ以降給与収入がなくなった
⇒1月末に退職したので、今年の給与所得は500,503円のみとなりました。

・不動産収入が入るようになった
⇒個人として保有している厚木戸建てについて、今年から賃料収入が入るようになりました。
金額は495,000円です。
さて、2022年の私の各社での収益は以下の通りでした。

また、2019年から、妻の名義でも投資しています。
ただ、2022年は収益が10万円以下だったので、妻の確定申告は行いませんでした。
私の収益・源泉徴収金額の合計は以下の通りです。
事業者 | 収入金額 | 源泉徴収税額 |
エンジョイワークス | 9,381 | 1,915 |
合計額は、収入金額9,381円、源泉徴収金額1,915円となりました。
昨年とほぼ同じ水準です。
各社から発行された年間取引報告書または支払調書は以下の通りです。
■けにごろう分
・ハローリノベーション

さて、私は2015年から「青色申告」を行っています。
これにより、源泉徴収された税金をほぼすべて取り戻しています。
↓
2015年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
2016年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
2017年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
2018年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
2019年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
ロシア国債暴落・2021年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
今年もまた「青色申告」でいきます。
また源泉徴収された所得税を取り返せるでしょうか。
■青色申告とは
<Wikipediaより引用>
青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。
■青色申告のメリット
ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることについて、私の考えるメリットは以下の通りです。
■65万円の青色申告特別控除
青色申告の一番のメリットが最大65万円の所得控除です。
ソーシャルレンディングの所得が65万円以上ある場合、所得税率が10%の人なら6万5千円、20%なら13万円最終的な税額が安くなることになります。
これだけでも青色申告を選択する意味はあると言えるでしょう。
ただし、青色申告65万円所得控除の特典を得るには、以下の条件があります。
①事業的規模であること
②事業所得であること
③貸借対照表を提出すること
④申告期限内に確定申告書を提出すること
⑤「所得税の青色申告承認申請書」で複式簿記を選択すること
「②事業所得であること」については、本業の片手間にやっている場合は雑所得とされ、事業所得と認められるためには継続性があり、相応の人力や設備を投資しているといった条件があります。サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いそうです。
ソーシャルレンディング投資にどれだけの継続性や人力を要するかがポイントになりそうです。
■純損失の繰越控除
赤字がでたら、その赤字を翌年に繰り越せます。
貸し倒れなどで年間のソーシャルレンディング利益がマイナスになった場合、その赤字を翌年に繰り越して節税メリットを得ることができます。
■貸倒引当金が経費にできる(かも)
以前の記事に書きましたが、ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるかもしれません。
ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるか
より詳しくはこちらの記事をご参照ください。
ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることのメリットとリスク
■青色申告をするには
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」という用紙を税務署に提出する必要があります。
前年の3月15日までに提出が必要です。
「所得税の青色申告承認申請書」

申請書に「簿記方式」という欄がありますが、65万円控除とするためには、「複式簿記」を選択する必要があるとのことです。
(「簡易簿記」の場合は、控除は10万円にしかならないようです。)
ソーシャルレンディング収益が65万円を越える方は、青色申告の利用を検討されてはいかがでしょうか。
今回参考にした書籍は以下の通りです。
「フリーランスのためのはじめての青色申告」

「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」

なお、私は税金の専門家ではありませんので、詳細については税務署か税理士にお問い合わせください。
次回は2022年度確定申告~青色申告で源泉徴収税を全額取り戻そう(2)の予定です。





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