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サラリーマンが接骨院を経営できるか(6)~雇用調整助成金を受給できるか

先日の記事でも書きましたが、5月に接骨院の経営を開始してから赤字が続いています。

そんな中、7月ころ雑誌の記事で「雇用調整助成金」について知りました。
これは、コロナが原因で店舗などを休業し、従業員に休業手当などを出した場合、その金額の一部を国が補償するという制度のようです。
うちの接骨院も、コロナが原因で2021年の2月から毎週木曜日を休業としています。支給の対象となるのではないでしょうか。

まずは社労士にメールで相談したところ、以下の回答が得られました。

雇用調整金とは、事業主の都合(現在はコロナによる業績の悪化等)で、労働者を休業させかつその間対象労働者に賃金(休業手当)を支払った場合、その金額に基づいて支給される助成金です。

そのため、御社がこのコロナの影響で仕事が減り(整骨院を休業する等)、労働者を休業させているという状況であれば支給される可能性はございます。

例えば、労働者を10日間休業させその間休業手当として100,000円支払ったとすると、その金額に対して、4/5助成されます。

以上、簡単ではありますが概要の説明となります。



ということで、可能性はありそうです。
具体的な状況を以下の通り説明して再度聞いてみました。

接骨院の状況は以下の通りです。

・昨年までは週6日営業だったが、コロナによる顧客減少のため今年2月から週5日営業としている。
・社員は雇用契約上は週6日勤務だが、現在は週5日勤務となっている。
・勤務日は減少しているが、給与はこれまでと同額を支払っている。

この状況で、条件に当てはまるでしょうか。



社労士から再度回答が得られました。

御社は保険関係上、5月に成立ということになりますので、売上を比較できない5月は対象とならず、6月・7月以降で売上が5%以上低下していた場合は申請できる可能性がございます。

ただ、申請期限は対象となる月の賃金計算期間の最終日から起算して2か月ですので、ご注意ください。6月分の申請期限は8月末となります。

また、弊所での助成金の申請は社労士の顧問契約を結んでいただいているお客様限定のサービスとなっております。費用は以下の通りです。

顧問料+成功報酬の15%(申請助成金の額が低額の場合は追加で手付金をいただいております。)

もしよろしければ、ご検討ください。



月ごとの売上が5%以上減少していることが条件となっているとのことです。
ただ、助成金の申請は、顧問契約を結んでいない会社に対しては代行してもらえないとのことです。
自分で申請方法を調べて申請するしかなさそうです。

次回は「2021年12月 投資中ファンド一覧 」の予定です。


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Author:中田健介(けにごろう)
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2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
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■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
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