サラリーマンが接骨院を経営できるか(1)~事業譲渡の手続きが大変
- 2021/12/01
- 05:00
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購入価格は600万円でした。
私は元々アパート経営をしており、その購入の際に合同会社を設立していました。
今回の接骨院事業は、その合同会社の事業として譲渡を受けました。
すなわち、接骨院の従業員の方2名は、合同会社の社員になることになります。
さて、やってみてわかりましたが、事業譲渡を行うには非常に多くの手続きが必要となります。
具体的には、以下の手続きが必要でした。
<公共料金関連>
・水道契約の切り替え
・電気契約の切り替え
・電話契約の切り替え
・廃棄物処理契約の切り替え
・ネット契約の切り替え
・ウォーターサーバー契約の切り替え
それぞれ、現在の契約がどうなっているかを譲渡元の会社に確認し、水道会社なり電気会社なりに手続きの仕方について確認し、申し込みを行いました。
会社によっては法人の登記簿や法人の印鑑証明書が必要でした。法人登記簿(正確には履歴事項全部証明書)や法人の印鑑証明書を取得するには、毎回郵送してもらわなければならず、費用も1000円以上かかります。非常に面倒でした。
<保険関連>
・火災保険契約
火災保険は自分で保険会社を探し、新規に契約しました。
契約にあたっては店舗面積などの情報を伝えなければならず、確認するのが大変でした。
・東洋医術賠償責任共済契約
医療事故などに備えた保険に加入する必要があり、契約しました。
<その他の手続>
・定款への接骨院事業の追記
合同会社の定款に、「接骨院事業」を追記する必要があります。
司法書士に依頼し、追記してもらいました。
・開設届、受領委任の取扱届提出
接骨院を開業するには、開設届と受領委任の取扱届を提出する必要があります。
区役所と地方厚生局に行き、これらの書類を提出しました。
また、提出後に区役所の担当者が現地を確認に来るので、その対応もする必要がありました。
これらのたびに年休を取得して対応しました。
・雇用契約書の締結
私が事業譲渡を受けた時点で、接骨院の従業員は2名でした。
この2名と、労働条件・賃金などについて記載した雇用契約書を交わす必要があります。
元の雇用契約書の内容を踏襲し、会社名だけ変更して契約書を交わしました。
・社会保険切り替え
従業員2名が私の合同会社の社員となるため、厚生年金・健康保険・雇用保険などの社会保険を切り替える必要があります。
これまで合同会社には従業員がおらず、初の従業員雇用となるため、全く手続きがわかりません。
最初自分で手続きを調べて対応しようとしたのですが、かなり難しそうなのであきらめ、社労士に依頼することにしました。
地元の社労士事務所に行き、事情を説明したら、社会保険切り替えの手続きは15万円ほどでやってくれるとのこと。
高いのか安いのかよくわかりませんでしたが、早く切り替えをすませないと従業員に迷惑となるため、依頼することにしました。
その後は基本的に社労士に任せました。
・レセプト請求の切り替え
接骨院は健康保険が適用されるので、診療の都度保険料の請求書(レセプト)を送付する必要があります。
そのレセプト請求を代行する業者と契約を結びました。
その際にも登記簿・印鑑証明・開設届けなど様々な書類を提示しました。
・店舗賃貸借契約名義替え
店舗は賃貸なので、不動産管理会社を通じ、不動産オーナーとの賃貸契約が必要です。
また、なぜか賃貸契約には接骨院の開設届が必要だと不動産管理会社から言われたため、開設届が受領されるまで賃貸契約更新ができませんでした。
その後も様々な書類を要求されたため契約に時間がかかり、結局、契約できたのは2ヶ月以上経ってからでした。
手続きを開始したのは4月ですが、全て終わったのは7月でした。
ちなみにこの期間、たまたま私の本業の方も非常に忙しく、残業や休日出勤が続いていました。
その中でこれらの手続きを行うのは非常に大変でした。
次回は「サラリーマンが接骨院を経営できるか(2)~事業利回りの試算は57.7%」の予定です。




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