TATERUに対して国土交通省が業務停止命令を出す方針を固めたとの報道
- 2019/06/26
- 05:00
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TATERU株、一時22%安 業務停止命令方針受け
<以下引用>
アパート購入希望者が融資を受けやすいように同社が融資資料を改ざんしていた問題で、国土交通省が同社に業務停止命令を出す方針を固めた。
<引用終わり>
金融当局による処分ではなく、国土交通省による業務停止命令とのことです。
国土交通省も業務停止命令を出すことがあると初めて知りました。
これに対してTATERU側は、事実関係は認めているものの、「オーナーに損害が発生しておらず、被害者は存在しない」とし、業務停止命令より軽い業務改善命令が妥当と主張しているそうです。
↓
アパート融資不正のTATERU代理人「被害者は存在しない。業務停止命令は裁量逸脱」
<以下引用>
投資用アパートの融資でオーナーの預金残高を改ざんしていたことが明らかになった「TATERU」(東京都)について、業務停止命令を予定している国交省関東地方整備局は21日、同社側から意見を聞く「聴聞」を実施した。同社の古木大咲社長はエビデンスの改ざんについて「事実関係に間違いはなく、申し訳ない」と謝罪。同社の代理人弁護士は「オーナーに損害が発生しておらず、被害者は存在しない」とし、業務停止命令より軽い業務改善命令が妥当と主張した。
(中略)
TATERUの代理人弁護士は、「TATERUが管理するアパートは現在の入居率が98.8%と高く、オーナーから要望があれば不動産の買い取りなどの対応もしている。破産に至ったりローン返済に窮したりしているケースはなく、関係者に損害が発生していないから被害者は存在しない」と述べた。
<引用終わり>
TATERU側の代理人弁護士は、事件の内容に対して業務停止処分は重過ぎるので、業務改善命令が妥当との主張です。
この主張が正しいのかよくわからなかったので、過去の事例を調べてみました。
国土交通省が過去5年間に下した行政処分は、以下の14件です。

金融当局の下している行政処分の数と比べると大分少ないようです。
また、下されているのは「監督命令」がほどんどで、業務停止処分は2件のみです。
非常に重い処分であるということがわかります。
TATERU Fundingの募集は現在停止されていますが、どのような処分が下されるにせよ、サービスが当分再開されることはなさそうです。
また、私は個人的にもTATERU Apartmentで5月からアパート投資を開始したばかりです。
非常に幸先の悪いスタートとなってしまいました。
アパートの引き渡しは終了していますが、毎月の管理業務をTATERUに委託しています。
もし業務停止処分が下され、管理業務なども停止された場合、別の管理業者を探す必要がありそうです。
ただ、通常のアパートであれば別の管理業者を探すことはそれほど難しくないと思いますが、TATERUは、独自開発したIoT機器による居住者へのサービスや、投資家へのスマホアプリなどを通じた情報提供を行っています。
こうした独自のサービスは、TATERUが管理業務を手掛けるから実現できているサービスだと思うので、仮に他の管理業者に委託した場合、これらのサービスが継続できるのかどうかは不透明だと言えます。
業務停止処分を下す場合でも、管理業務などは継続可能とし、既存の投資家への影響は最小限となるよう当局は配慮してほしいと思います。
次回は「ソーシャルレンディング事業者紹介および評価(2019年版)「J.Lending(ジェイレンディング)」」の予定です。
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