(速報)ラッキーバンクに対して二回目の行政処分
- 2019/03/15
- 07:38
処分内容は、登録取消および業務改善命令です。
ラッキーバンク・インベストメント株式会社に対する行政処分について
登録取消処分を受けたのは、先日のトラストレンディングに続き2社目です。
処分の理由は、2018年12月に行われた債権譲渡に関するものです。
以下抜粋して引用
1)当社は、本件貸付債権の債務者であるX社及びY社が、平成30年5月、本件貸付債権の全額につき債務不履行に陥った時期以降、両社に対し、本件貸付債権を被担保債権とする担保不動産(以下「本件担保不動産」という。)の任意売却の進捗状況を定期的に確認するだけで、本件貸付債権の回収に向けたそれ以上の取組みを行っていない。
2)当社による本件担保不動産の競売見込価額の評価は、著しく杜撰なものとなっている。
3)田中代表取締役は、上記のとおり、当社における本件担保不動産の競売見込価額の評価額が約20億円となっていることを認識しており、16億円を超える買受金額の提示がZ社からなされる可能性があることを認識し得る状況にあった。
このように、当社は、本件買受申出に係る条件等を考慮することなく、本件債権譲渡を実行している。
ラッキーバンクは約50億円の債権を約16億円で譲渡しましたが、その経緯にいろいろと不適切な点があったとの指摘内容です。
債権譲渡の内容について指摘を受けたソーシャルレンディング事業者は初めてです。
1)は、ラッキーバンクによるウィングトラスト社などへの債権回収の取り組みが不十分であったとの指摘です。
2)は、本件担保不動産の競売見込価額の評価が、著しく杜撰なものだったとの指摘です。
3)は、文面からだとよくわからない点もあるのですが、16億円以上の価格で債権譲渡できる可能性があったにも関わらず、そうしなかったという指摘内容のようです。
いずれも投資家に対しての義務を怠っていることになり、重大な内容です。