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2018年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)

今年も確定申告の時期がやってきました。
毎年、読者のニーズに合わせてもっと早い時期に記事を書こうと思うのですが、今年も自分の確定申告が終わったのが2月末だったため、この時期になってしまいました。
すみませんが来年の確定申告の参考にしていただければと思います。

さて、2018年の私の各社での収益は以下の通りでした。

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2017年は20社だったのですが、19社と若干減りました。
税引き前利益も1,337,959円と、2017年(1,464,000円)と比較して若干減りました。
いくつかの会社で返済遅延が起きたのと、アパート投資のために資金をそちらにいくらか移したためです。

また、2018年は、みんなのクレジットとラッキーバンクでデフォルトが確定したため、経費として計上しました。

各社から発行された年間取引報告書または支払調書は以下の通りです。

・クラウドクレジット
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・クラウドバンク
クラウドバンク

・トラストレンディング
エーアイトラスト

・LCレンディング
LCLENDING年間取引報告書_353_20190206-1

・LENDEX
LENDEX取引報告書 (1)-1

・maneo
MANEO確定申告データ_23336_20190206-1

・SBIソーシャルレンディング
SBI年間取引報告書 (2)-1

・アップルバンク
アップルバンク_100189_201801_20190206192946-1

・アメリカンファンディング
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・オーナーズブック
オーナーズブックYearlyReport-2018-01-12-10279-1

・ガイアファンディング
ガイアファンディング年間取引報告書_312_20190209-1

・キャッシュフローファイナンス
キャッシュフローファイナンス100081_201801_20190206192839-1

・クラウドリース
クラウドリース100215_201801_20190206192623-1

・グリーンインフラレンディング
グリーンインフラレンディング100085_201801_20190206192809-1

・スマートレンド
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・ネクストシフトファンド
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・プレリートファンド
プレリートファンド00595_201801_20190206193018-1

・ポケットファンディング
ポケットファンディング2018年度年間取引報告書-1

・ラッキーバンク
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・みんなのクレジット
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さて、私は2015年から「青色申告」を行っています。
これにより、源泉徴収された税金をほぼすべて取り戻すことができました。


2015年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1
2016年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)
2017年度確定申告~青色申告でソーシャルレンディング源泉徴収税を全額取り戻そう(1)

今年もまた「青色申告」でいきます。
また源泉徴収された所得税を取り返せるでしょうか。

■青色申告とは
<Wikipediaより引用>

青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することである。


■青色申告のメリット

ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることについて、私の考えるメリットは以下の通りです。

■65万円の青色申告特別控除
青色申告の一番のメリットが最大65万円の所得控除です。
ソーシャルレンディングの所得が65万円以上ある場合、所得税率が10%の人なら6万5千円、20%なら13万円最終的な税額が安くなることになります。
これだけでも青色申告を選択する意味はあると言えるでしょう。

ただし、青色申告65万円所得控除の特典を得るには、以下の条件があります。



①事業的規模であること
②事業所得であること
③貸借対照表を提出すること
④申告期限内に確定申告書を提出すること
⑤「所得税の青色申告承認申請書」で複式簿記を選択すること


「②事業所得であること」については、本業の片手間にやっている場合は雑所得とされ、事業所得と認められるためには継続性があり、相応の人力や設備を投資しているといった条件があります。サラリーマンの副業は事業所得と認められることが少ないため、青色申告できないケースが多いそうです。
ソーシャルレンディング投資にどれだけの継続性や人力を要するかがポイントになりそうです。

■純損失の繰越控除
赤字がでたら、その赤字を翌年に繰り越せます。
貸し倒れなどで年間のソーシャルレンディング利益がマイナスになった場合、その赤字を翌年に繰り越して節税メリットを得ることができます。

■貸倒引当金が経費にできる(かも)
以前の記事に書きましたが、ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるかもしれません。
ソーシャルレンディング返済遅延分を貸倒引当金として計上できるか

より詳しくはこちらの記事をご参照ください。
ソーシャルレンディング投資家が青色申告をすることのメリットとリスク

■青色申告をするには
青色申告をするには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」という用紙を税務署に提出する必要があります。
前年の3月15日までに提出が必要です。

「所得税の青色申告承認申請書」
所得税の青色申告承認申請書(用紙)

申請書に「簿記方式」という欄がありますが、65万円控除とするためには、「複式簿記」を選択する必要があるとのことです
(「簡易簿記」の場合は、控除は10万円にしかならないようです。)
ソーシャルレンディング収益が65万円を越える方は、青色申告の利用を検討されてはいかがでしょうか。

今回参考にした書籍は以下の通りです。

「フリーランスのためのはじめての青色申告」
青色申告のメリットや、具体的な記帳の仕方、おすすめの会計ソフトなども書かれており、大変わかりやすいです。


「フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。」
単に申告の仕方を説明すると言うよりも、経費はどこまで認められるのか、といった、「節税」の観点での記載が中心です。

なお、私は税金の専門家ではありませんので、詳細については税務署か税理士にお問い合わせください。

(次回に続く)



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コメント

No title

住所に事業者のビル名って書かなくてもよかったんですね!。あれ何気に複数社全部ともなると大変だったので。参考になります^^

私も来年は開業届を出して、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングを雑所得ではなく事業所得化し、青色申告にしたいものです^^

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中田健介(けにごろう)

Author:中田健介(けにごろう)
IT系企業に勤務しています。
2010年からソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)での資産運用を開始しました。
自分の運用実績、各社のサービス内容比較、業界の最新トピックなどを毎週2回(水・土)発信しています。

■著書
2015年3月7日にぱる出版より著書「年利7%!今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!~日本初!融資型クラウドファンディング投資の解説書」を発売しました。
是非よろしくお願いいたします。

■興味のあるもの
 ・投資(これまでに実施したことがあるのは、投資信託・国債・FX・株式などです。)

■ソーシャルレンディングについて
 maneo・AQUSHとも2010年から始めました。
 ソーシャルレンディングは将来性のあるビジネスモデルです。自分も微力ながらこのブログを通じて知名度の向上に努めたいと思っています。

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