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https://trace-kelvin-chiu.hatenablog.com/entry/2019/05/23/220645
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<以下引用>
1.全件が延滞に至る経緯と原因
(1)ガイアファンディング社のスキームについて
11月19日付当社報告において、ガイアファンディング社のファンドスキームについては、
現地の最終貸付先(計14社)への貸付けまでにガイアファンディング社の海外の子会社、海外関連会社、米国関連会社を経由している旨をお伝えいたしました。
改めてこの詳細を説明いたします。
・上記「海外の子会社」(Gaiafunding Cayman Limited)は、ガイアファンディング株式会社のケイマン籍の子会社です。
・上記「海外関連会社」は、ケルビン・チウ氏(ガイアファンディング株式会社代表取締役)の親族が社長(Manager)をつとめる法人です。
もっとも、ケルビン・チウ氏が同社を実質的に支配していると認識しております。
・上記「米国関連会社」は、ケルビン・チウ氏が社長(Manager)をつとめる法人です。同法人が最終貸付先企業への貸付けを実行しております。
海外の子会社及び海外関連会社が介在している主な理由は、以下のとおりです。
まず、為替変動による為替差損が発生した際にガイアファンディングの案件にご投資いただく投資家の皆様がそのリスクを負わないで済むようにするための方策として海外の子会社が介在しております。
次に、投資より得る配当リスクを国際間の税務上の都合から二重課税の取り扱いとならないようにするため海外関連会社が介在しております。
いずれにつきましても、投資家の皆様に投資成果をストレートに反映させるためのスキーム上の工夫として介在しているものと承知しております。
なお、この基本スキーム以外のスキームが個別の事案において存在する場合には、適宜個別のプロジェクトの報告でご説明いたします。
(2)ガイアファンディング社における延滞の原因
11月19日付当社報告において「今般の利息の支払いの遅延が最終貸付先からの返済の遅延なのか、
または、3社のいずれかの法人に資金が滞留しているのかについて、継続して確認をしている状況」と報告いたしました。
この点について、その後、ガイアファンディング社からは、i.最終貸付先から米国関連会社に対し、利息は毎月送金されるものではなく、プロジェクト完了時などにまとめて支払われる、
ii.ほぼ全てのプロジェクトにおいて米国関連会社の米国における事業からの収益から毎月の利息の支払いを行ってきたが、
資金繰りにおいて、これ以上利息の支払いを続けることが出来ず、11月19日支払予定分の利息を送金しなかった、との報告がありました。
ガイアファンディング社からは、募集開始時において、上記方法により利息を支払う計画であったことについて説明がなく、当社としても確認できていなかったことから、
現在、事実確認のため、ガイアファンディング社に対して、当該回答内容を裏付ける資料(貸付金の返済や送金を証明する書類など)を提出するよう要請しております。
2.ガイアファンディング社及び関係会社の現状
現在、ガイアファンディング社は代理人弁護士に対応を委任しております。従いまして当社は、当該代理人弁護士を通してガイアファンディング社と折衝致しております。
本日時点においてガイアファンディング社及び上記1.(1)でお示したした中間で介在する3社が破産等の法的手続の最中であるとか、その準備をしているといった事実は承知しておりません。
3.資金回収のために当社として取り得る対応
今回全ての案件で延滞が起こりましたが、その回収方法につきまして営業者であるガイアファンディング社としては、
期限の利益の喪失事由が発生した場合、一般的に以下のような対応をとることが考えられます。
i.貸付先と協議の上で担保不動産の任意売却を行うことで融資資金を回収する
ii.担保権を実行して担保不動産等を競売にかけて融資資金を回収する
iii.破産等の申立てを行い、法的な倒産手続の中で融資資金を回収する
iiの措置はガイアファンディング社を介して米国関連会社に要請できうる実行可能な選択肢の一つと思われますが、ガイアファンディング社からは、
全てのファンドについてプロジェクトは進行中であることが確認できており、また、米国関連会社が現地での資金調達等を検討していること、
したがってiの対応又は米国関連会社が調達した資金からの回収を計画しているとの報告を受けており、当社としても現状においては、合理的対応であるとの認識でおります。
また、iiiの措置について、海外子会社又は関連会社が破産となった場合、ガイアファンディング社までの資金到達において支障を来すことが想定され、
投資家の利益の最大化という観点では得策ではない可能性が高いと考えられます。
また、ガイアファンディング社を介して最終貸付先への破産申し立てを要請することも想定されますが、上記も踏まえますと現状においては、iの措置が妥当であるとの認識でおります。
当社は、第二種金融商品取引業者であり、営業者であるガイアファンディング社の募集・私募の取扱いを行う立場にあります。
当社はガイアファンディング社の貸付先の債権者ではないため、直接にガイアファンディング社の貸付先から融資資金を回収する、担保権を実行する、破産等を申し立てるといった措置を講ずる立場にはございません。
かかる制約はございますが、これまでにご投資いただきました投資家の皆様のファンドの償還・分配の早期実現という共通目的に向け、ガイアファンディング社から報告を受けた回収計画を確認し、
引き続きiの対応又は米国関連会社が調達した資金からの回収を要請しつつ、今後の状況に応じて上記ii・iiiなどによる早期回収を要請いたします。
4.個別のプロジェクト状況について
当社は、ファンド募集時にガイアファンディング社を通じて、物件の概要資料、評価に係る資料などプロジェクトの実態確認に資する各種資料の提供を受け、
プロジェクトの実態があることを確認したうえで、募集の取扱いを開始しており、プロジェクトの実態がない案件はございませんでした。
ガイアファンディング社からは、全てのファンドについてプロジェクトは進行中であることが確認できたとの報告を受けております。
当社は、各プロジェクトの状況を確認すべく、ガイアファンディング社に回答を要請し、回答を待っている状況です。
また、ガイアファンディング社から受領済みの回答に関して、当社でも裏付けを取るべく現地調査に着手しております。
信頼できる米国のパートナー企業に現地の開発状況等の調査を依頼し、随時調査報告を受け、内容を検証して参ります。
個別のプロジェクト状況に関しては、ガイアファンディング社からの回答に基づき当社の実施する現地調査も踏まえ、
随時、投資家の皆様宛への電子メールまたはホームページにて追加のご報告をさせていただく予定です。
5.新規募集・私募の取扱いの停止
当社は、ガイアファンディング社との間で業務提携合意書を締結し、当該契約に基づきシステムの提供及び募集・私募の取扱いを行って参りましたが、
当該契約に基づく新規募集・私募の取扱いにつきましては、ガイアファンディング社の状況及び同社からの意向を踏まえ、停止することと致しました。
今後、サービスの終了に向けてガイアファンディング社と協議いたしますが、現時点において両社は、投資家の皆様への償還・分配の早期実現に向けて協力し対応していくという方向性で合致しております。
プロジェクトの遅延が生じておりますテキサススターローンファンド23-25、27、28、31、35-37、40、41、43-50号の現状および返済計画を、改めてご報告させていただきます。
【案件概要】
案件所在地は、テキサス州のヒューストンと港のあるフリーポート市の間に位置するマンヴェル市内です。
当該案件は2017年8月から2018年5月に仕入れ資金(土地購入代、工事費等)として募集いたしました。
【現状および今後の計画】
本案件計画のインフラについて、開発許可の審査を執り行う当局がMUD(Municipal Utility District/日本の水道局にあたる組織)
に対する確認に難航し、審査が続行している状況です。
開発許可が下り次第、水道などのインフラ工事を実施、住宅建設業者に売却・イグジットの予定です。
※工事完了後の売却先として住宅建設事業者との契約が締結済みで、すでに頭金もエスクロー口座に入金されています。(エビデンスも確認済みです)
※開発許可の審査が長引いていることを受けて、来年春までに米国の投資家資金によるリファイナンス を目指して動いております。つきまして、返済は2019年春頃を見込んでいます。
【12月28日分配について】
本件については、10月の段階で期失日までの利息の返済、入金が既になされておりました。
システムの改修・対応の関係で、12月28日に分配となります。
なお、分配に関するご報告は、12月21日にmaneoマーケット社からも、メールで配信されておりますのでご確認ください。