妻名義でのソーシャルレンディング投資を開始しました
- 2018/12/22
- 05:00
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ソーシャルレンディング口座を妻の名義にして年間20万円節税する方法
ソーシャルレンディング口座を妻の名義にして年間20万円節税する方法(2)
目的は「妻の低い所得税率が適用されること」です。
夫よりも妻の収入が低いのであれば、妻の所得税率の方が低くなります。
例えば、以下のケースを考えてみます。
夫の年収が600万円(所得税率は20%)
妻の年収が0円(所得税率は5%)
夫のソーシャルレンディングの年間収益が130万円
この場合、妻がソーシャルレンディング口座を開設し、妻の名義で投資を行ったとすると、妻のソーシャルレンディングの年間収益が130万円となります。
そうすると、夫の所得税が 130万円 ×20% ⇒ 26万円 減ります。
一方、妻の所得税が 130万円 ×5% ⇒ 6.5万円 増えます。
差し引き所得税が19.5万円減ることになり、かなりの効果があります。
その後、税理士にも確認し、問題なさそうとのことでしたので、実践することにしました。
まず、FANTAS fundingとクラウドバンクで妻名義の口座を開設しました。
FANTAS fundingはちょうど新規にサービスを開始したところだったので、いずれにしても口座を開設するつもりでした。
妻名義での口座開設後に100万円を入金し、以下のファンドに投資しました。

今後、新規事業者については自分ではなく妻名義で口座開設することにしようと考えています。
クラウドバンクには自分名義での口座が既にありますが、投資はしていませんでした。
11月に年利2.0%相当のキャッシュバックキャンペーンが開始されたので、この機会に投資しようと、妻の名義での口座を解説して80万円入金し、投資しました。

これまで、私は妻から180万円借金をして、ソーシャルレンディング投資に充てていました。
今回、その資金を妻に返済し、それを妻名義でのソーシャルレンディング投資資金に充てることにしました。
今後は、逆に私から妻にお金を貸して、それを妻名義でのソーシャルレンディング投資資金に充てる予定です。
借用書をちゃんと作り、金利も年1%程度徴収するつもりです。
(金利をとらないと夫婦間の贈与とみなされてしまう可能性があるらしいので)
まあ今年に関しては、ソーシャルレンディングの損益はマイナスになるのでメリットはあまりないのですが、来年以降に向けての準備ということで今後少しずつ自分の名義から妻の名義の口座に資金をシフトしていこうと考えています。
ただ、妻は社会保険の扶養家族ですので、ソーシャルレンディングの利益がその基準である年収130万円を越えないように注意する必要はあります。
なお、私は税金の専門家ではありませんので、ここに記載されている内容はあくまでご参考とお考え下さい。
正確には税務署・税理士にお問い合わせください。
次回は「「投資2.0 投資型クラウドファンディング入門」を読みました」の予定です。
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